日本の東京高等裁判所は16日午後、戦時中に日本に強制連行され、過酷な労働を強いられたとして訴えた中國人原告の控訴を棄卻した。中國人強制連行事件の日本側弁護団団長、高橋融弁護士は北京で、「東京高裁は多くの違法行為を認めながら、それでも原告の控訴を棄卻した。判決には恥辱を感じる」と語った。
東京高裁は、はっきりと事実認定をしており、この內容は高橋氏の想像した以上だった。しかし東京高裁が時効を理由に原告敗訴の判決を下したことについては、全く道理に合わないと高橋弁護士は考えている。「泥棒が物を盜んだなら、たとえ10年、20年経っても泥棒であることに変わりはない。殺人犯は10年、20年経っても殺人犯のままだ。事実が存在する以上、反論の余地は無い」。
中國人戦爭被害賠償請求事件弁護団の主要メンバーの一人、南典男弁護士は次のように述べる。「強制連行と強制労働の事実は、政治的にも道義的にも、時間が経って消え去ることではない。今回の判決で、強制連行訴訟は法律の範囲を超えたもので、一つの政治問題になったと強く認識した」。
中國社會科學院考古研究所の馬得志研究員所有の史料によると、1942年に當時の東條英機首相の命令で、中國人労働者の強制連行が行われ、あわせて4萬人以上が日本で強制労働させられた。労働者の一部は、現地で客死したという。
「人民網日本語版」 2006年6月18日