添付3 輸出食品に対し獣醫の検疫と衛生検査の実施は下記の規定に従って行う。
1、輸入國の衛生當局に食品の獣醫検疫と衛生?品質について特殊な要求がある場合、要求に照らして検査を行う。
2、輸出貿易契約に食品の獣醫検疫と衛生?品質について具體的な規定がある場合、契約の規定に照らして検査を行う。
3、輸出貿易契約に獣醫検疫と衛生?品質についての具體的な規定がなく、輸入國が獣醫検疫、衛生証明書の提示を要求しない場合、國の食品衛生基準あるいは輸出食品品質検査基準に基づいて検査を行う。
添付4 輸出食品の検査と通過許可には次のような規定がある。
1、輸出食品に対し、検査に合格した場合は、規定に基づいて獣醫検疫と衛生証明書を発行する。國外が獣醫検疫と衛生証明書の提示を求めない場合は、通過許可書を発行するかあるいは『輸出貨物通関申告書』に押印して通過させる。しかし、登録手続きを行うとともに、規定された有効な期限內に行わなければならない。登録証明書と認可番號を取得していない輸出食品生産工場、倉庫の製品に対しては、上述の許可書?証明書は発給しない。
2、稅関はすべての輸出食品に対し、出入國検査?検疫機関の発行した検査証明書あるいは『輸出貨物通関申告書』の通過許可の押印に頼って検査し、通過させる。
「北京週報日本語版」 2007年7月30日