特集:中國製品の品質(zhì)と安全性
中國の知的財(cái)産権保護(hù)狀況が國際的な話題となって久しい。かつては國際判例との食い違いなど問題點(diǎn)が目立っていたものの、個別の事例では話題性のある司法判斷もいくつか見られる。今年6月、中國の司法における知財(cái)権保護(hù)狀況の改善方向を示す、ある裁判が行われた。
日本のヤマハ発動機(jī)が中國メーカーや販売業(yè)者など4社を訴えていた商標(biāo)権侵害裁判で6月、830萬元という過去最高の賠償金支払命令が下された。この一件は日本のメディアにも取り上げられ、「畫期的」などと評価されて注目を集めた。人民網(wǎng)は今回、この裁判で原告?zhèn)熔妥o(hù)団のメンバーだった世澤律師事務(wù)所の姫軍弁護(hù)士にインタビューした。以下は姫弁護(hù)士との一問一答。
――830萬元もの請求額が認(rèn)められたポイントは何でしょうか?
830萬元という損害賠償金額が、一審法院及び終審法院の最高人民法院において一銭も差し引かれることなく、完全に認(rèn)められたポイントは、これは本件の原告が損害賠償の金額の立証に成功したことを証明しています。
――日本では「畫期的判決」という報(bào)道がされていますが、どのような點(diǎn)で?
私は原告の代理弁護(hù)士としての立場から、そのメルクマールとしての意義は以下の2點(diǎn)にあると考えます。
まず、本件において判定された損害賠償額の人民元8,300,440.43元という金額は、これまでの中國商標(biāo)保護(hù)の渉外事件の中で最高金額であるという點(diǎn)です。中國最高人民法院が公布した2006年の10大知的財(cái)産権事件(これにはソニー、スターバックス等の國際著名商標(biāo)も含まれている)の賠償金額の合計(jì)はわずか3,300,000元であり、このうち最も高い事件の賠償金額が864,000元でした。中國知的財(cái)産権の賠償金額は全般的に低いといわれる司法の実踐において、本件の損害賠償額の高さは相當(dāng)なものであるといえます。
さらに重要なのは、原告の訴訟請求である、8,300,440.43元という損害賠償金額が、一審法院の江蘇省高級人民法院及び終審法院の最高人民法院において一銭も差し引かれることなく、完全に認(rèn)められたという點(diǎn)です。これは本件の原告が損害賠償の金額の立証に成功したことを証明しています。権利侵害の証明は容易でも、損害賠償の証明が困難であるとされる中國知的財(cái)産権保護(hù)の司法の実踐において、本件のように損害賠償請求が完全に人民法院によって認(rèn)定されたケースは極めて珍しいことです。
――今回の判決で、今後の商標(biāo)権侵害事件(知的財(cái)産権)にどのような影響があると思われますか?
(一)複數(shù)の被告の共同権利侵害が証明され、連帯責(zé)任を負(fù)うという前提では、メーカーと販売業(yè)者の権利侵害の一連の行為をひとまとまりとして、違法利益取得額を計(jì)算するということが、本件で確立されたひとつの重要な原則です。今後の損害賠償の算定に、ひとつの、より具體的な計(jì)算方法を提供したものといえます。
(二)今後、判例の運(yùn)用がますます重視されるようになっていくでしょう。具體的な法的根拠の裏づけがない場合、判例は人民法院も無視できない法的根拠となり、人民法院の判決に対して一定の影響力を持つようになることが考えられます。
(三)「民事訴訟証拠規(guī)則」第2條及び第75條が、一方當(dāng)事者の証拠の不提出に対抗する有効な手段となりうる。本件において上記條項(xiàng)の適用が確認(rèn)されたことで、悪意による証拠の不提出の抑制に、積極的な意義をもつようになるだろうと考えられます。
(四)本件の判決は、適用する法律に対する深く掘り下げた検討、緻密な証拠収集、証拠規(guī)則の正確な運(yùn)用などを含む事件に対する周到な準(zhǔn)備を行えば、民事訴訟が権利侵害を阻止し、賠償を獲得する有効な手段となることを証明したものであるといえます。
「人民網(wǎng)日本語版」2007年9月19日