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中國、企業所得稅優遇政策の執行について通達 |
発信時間: 2009-05-06 | チャイナネット |
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財政部、國家稅務総局は先般、企業所得稅の優遇政策の執行について通達した。 通達では、『國務院の企業所得稅移行期優遇政策に関する通知』で定められた企業所得稅移行期優遇政策と西部大開発優遇政策を実施している企業には、定期稅減免期の企業所得稅半減期間に、企業の適用稅率で算出された納稅額の半分を徴収する。その他の各種類の定期稅減免は、すべて25%の法定企業所得稅率で算出された納稅額の半分を徴稅するとされている。 また、2008年1月1日以降、內國企業間の2007年度とそれ以前の未分配利益による利息や配當収入等の持分投資収益の分配について、企業所得稅法の関連規定に基づき処理する必要があることが指摘された。 「チャイナネット」2009年5月6日
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