國家稅務(wù)総局は29日、同局がこのほど、特別稅の調(diào)整?管理をさらに規(guī)範(fàn)化し、國際的な関連者間取引への監(jiān)視を強(qiáng)化するようにとの通知を各地の稅務(wù)機(jī)関に出したことを明らかにした。金融危機(jī)を背景に、グローバル企業(yè)が海外企業(yè)の損失を國內(nèi)の関連企業(yè)に移転させることを防止するねらいだ?!感氯A網(wǎng)」が伝えた。
通知によると、各地の稅務(wù)機(jī)関は、海外の経営損失(潛在的な損失含む)をさまざまなルートで國內(nèi)に移したり、國內(nèi)の利潤(rùn)をタックスヘイブンに移したりするグローバル企業(yè)を重點(diǎn)的に調(diào)査しなければならない。そのためには機(jī)能リスク分析と比較分析を強(qiáng)化し、合理的な移転価格の決定方法を選び、企業(yè)の利潤(rùn)を適切なレベルに確定しなければならない。
通知によると、グローバル企業(yè)が中國國內(nèi)に設(shè)けた企業(yè)のうち、生産(原料の提供を受けての加工と受けないでの加工を含む)?小売?委託開発へと機(jī)能とリスクが限られた企業(yè)は、金融危機(jī)による市場(chǎng)や政策決定のリスクを負(fù)うものではない。これらの企業(yè)については、機(jī)能?リスク?利潤(rùn)に見合った譲渡価格を決めるとの原則に基づき、合理的な利潤(rùn)レベルを維持する必要がある。
通知によると、有限的な機(jī)能とリスクを持つ上述の企業(yè)が損失を出した場(chǎng)合、損失が起こった年度內(nèi)に移転価格資料とその他の資料を準(zhǔn)備し、次の年の6月20日までに主管稅務(wù)機(jī)関に提出しなければならない。
また稅務(wù)総局はこのほど、非流通株改革についての別の通知で、非流通株の株主が対価として注入した資産や非流通株の株主によって免除された債務(wù)について、上場(chǎng)企業(yè)は、登録資本か積立金を増加させてこれを処理し、企業(yè)所得稅の徴収対象とはならないとの方針を明らかにした。
「人民網(wǎng)日本語版」2009年7月30日