1、政策?法體系の健全化を図り、中小企業の発展に公平な競爭の市場環境と法的環境を作り出す。
市場參入のハードルを引き下げ、中小企業が參入できる市場範囲を広げる。政府調達による中小企業支援の具體的手段を検討する。経営難の中小企業の社會保険料納付の延期あるいは納付基準引き上げの関連政策の実施期間を2010年末まで延長する。
2、中小企業の融資難を緩和させる。
各地は小企業貸付リスク補償基金を設立し、金融機関の小企業向け貸付の増分に応じて一定の補助を行うことを奨勵する。商業銀行の中小企業貸付業務に対して差別化監督?管理政策を実施する。「創業板(新興企業向け株式市場)」の創設を加速させ、中小企業の直接融資の規模を増やす。中小企業への短期融資と共同債券の発行規模を拡大させる。中央、地方財政が出資し、企業と共同で多層的な中小企業貸付擔保基金や擔保機関を設立する。
3、中小企業への財政、稅収面の支援を強化する。
中央財政予算の中の中小企業発展支援特定項目資金の規模を徐々に拡大し、中小企業の技術革新、構造調整、雇用拡大を重點的に支援する。國の中小企業発展基金の設立を加速し、社會資金を中小企業の発展支援に導入する。小規模薄利企業への稅収面の支援政策について検討する。不合理な料金徴収を斷固として整理?禁止し、中小企業の社會負擔を軽減する。
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