「中國」を含む商標は次の4つの條件を備えていなくてはならない。
國家名稱と同一あるいは類似する文字を含む商標登録の申請について、申請者および登録申請は以下の4條件を同時に備え、一次審査に供しなくてはならない。
▽申請者の主體資格が、國務院あるいは権限を授與された機関の承認を受けて確立していること。申請者の名稱が名稱登録管理機関により合法的に登録されていること。
▽商標登録の申請內容と申請する企業の名稱あるいは略稱が一致し、略稱が國務院あるいは権限を授與された機関の承認を受けていること。
▽商標登録の申請內容と申請者の主體資格との間に緊密な対応関係があること。
▽商標登録の申請で指定し使用するとした商品あるいはサービスの範囲が査定を受けた業務範囲と一致すること。たとえば「中國銀行」や「中國石油」はこうした類の商標登録である。
「人民網日本語版」2010年8月19日