9月1日から、改正後の「中華人民共和國個人所得稅法」が全面的に施行される。新所得稅法の施行後、「三険一金」((養(yǎng)老保険、醫(yī)療保険、失業(yè)保険、住宅公共積立金)の費用を差し引いた所得が3500元以下のサラリーマンは個人所得稅を納めなくてよくなる。給與所得者全體に占める納稅者の割合が現(xiàn)在の28%から8%以下に減少し、人數(shù)にすると約8400萬人が約2400萬人に激減するとみられる。ある専門家の指摘によると、中國で今、個人所得稅の減稅を?qū)g施すると、利益を受けるのは主として中?低所得層の人々だ。中?低所得層は限界消費性向(MPC)の割合が高いため、減稅は中國の経済成長にとって、とりわけ內(nèi)需の牽引が急務(wù)である現(xiàn)在の狀況の下では、特に重要で必要なものであり、一定の積極的な促進作用をもたらすことが見込まれるという。「人民日報」海外版が伝えた。
△月収4千元でほぼ減稅
個人所得稅法は1994年以來5回の改正が行われている。専門家は、改正後の新所得稅法が施行されると、一般の労働者にとっては、給與所得の個人所得稅課稅最低額が1カ月あたり2千元から3500元に引き上げられることが最大の変化だと強調(diào)する。3500元とは、三険一金を引いた手取りをいい、給與が4千元前後の人のほとんどが個人所得稅を納めなくてよくなる。
國家稅務(wù)総局の責(zé)任者によると、納稅者が2011年9月1日以降(1日を含む)に受領(lǐng)した給與所得については、改正後の個人所得稅法の減免基準(zhǔn)と稅率表に基づいて納稅額を算出する。2011年9月1日以前に受領(lǐng)した給與所得については、源泉徴収義務(wù)者が2011年9月1日以降に個人所得稅を申告し納入するかどうかに関わりなく、改正前の個人所得稅法の減免基準(zhǔn)と稅率表に基づいて納稅額を算出する。