ゼロ関稅措置が制度化へ
中國は後発開発途上國に対するゼロ関稅待遇を徐々に制度化しようとしている。そのためにはまず、待遇をうける國と地域のリストあるいは待遇を受ける條件を確定しなければならない。その次に、適用する製品の範囲、関稅優遇の幅、実施の方法(段階的か即時的か)などを合理的に決定することも重要である。さらに、原産地でのルールを定め、待遇をうける輸入製品が原産地の基準や直接輸送などの要求を満たし、また、ゼロ関稅あるいは関稅の優遇をうける輸入製品が被優遇國からのものであることを保障しなければならない。そのほか、待遇をうけた製品が中國國內の製品と競合したり損失を與えたりしないよう保障すべきである?,F在、世界で通用している一般特恵関稅制度(GSP)には、例外條項、免責條項、予定限度枠、卒業條項(適用除外措置)が定められている。
中國政府部門は現在、中國の準特恵関稅制度を研究している。もし待遇をうけた國家が経済的、社會的に発展し、後発開発途上國から脫卻したり、中所得國になったとすれば、雙方向の國家間取引が生まれるというメリットがある。
「中國網日本語版(チャイナネット)」 2011年11月25日