稅関総署はこのほど、「中華人民共和國(guó)輸入物品分類表」と「中華人民共和國(guó)輸入物品課稅価格表」の改訂に関する公告を発表した。
一部メディアが「公告によると、200元の粉ミルクを國(guó)內(nèi)に持ち込むたびに10%の稅が課される」と報(bào)道した件について、稅関総署の責(zé)任者は「この報(bào)道は誤解であり、正しくない。粉ミルクの課稅価格は1キログラム200元で、稅率は10%だが、これは稅関の許可範(fàn)囲を超えた粉ミルクに対するものだ。『合理的?個(gè)人使用』という原則に適合し、稅関の許可する範(fàn)囲內(nèi)であれば、入國(guó)する観光客が個(gè)人的使用のために持ち込む又は、郵送する粉ミルクに対して稅を課すことはない」とした。