中國國務院関稅稅則委員會はこのほど、原産地優遇基準に関する協議を新たに完了した香港原産製品(7點)およびマカオ原産製品(1點)について、2012年7月1日よりゼロ関稅を適用することを決定した。今回の決定は、中國本土と香港?マカオとの経済貿易緊密化協定(CEPA)およびその補充協定の規定に基づくものだ。10日付中國証券報が伝えた。
中國國務院関稅稅則委員會が発表した、CEPAに基づく2012年下半期のゼロ関稅適用製品の通知によると、今回適用対象となった7點の香港原産製品には、燻製サーモン、ソーセージ、小麥粉で作ったその他の食品、調理済みの穀物、尿素、未加工(合成)の寶石もしくは人造石、その他の工業用サファイアが含まれる。ゼロ関稅適用前、これら製品の最恵國稅率は0―50%の間で設定されていた。今回ゼロ関稅適用対象のマカオ原産の製品は、ゼリー粉末もしくはでんぷんにより作られたゼリー粉末代用品で、これまでの最恵國稅率は15%であった。
「中國証券報」より 2012年7月10日