會計事務所?弁護士事務所などの専門家らは8月26日、「個人所得稅の課稅において、株主配當金に対し、差別化した課稅制度を?qū)g施すべきである」と呼びかけた。27日付中國証券報が伝えた。
専門家らは「株式保有期間が1年以內(nèi)の場合は、10%の個人所得稅稅率に従って課稅し、1-3年の場合は半分の5%に従って課稅、3年以上の場合は個人所得稅を免除する措置を取ることで、投資家が長期的な投資、価値指向型の投資を行うことを推進することができる」と提言した。
「中國網(wǎng)日本語版(チャイナネット)」 2012年8月27日