2012年12月12日、歐州議會はフランス?ドイツなど11カ國が金融取引稅を先行導入することで合意に達した。この11カ國の國內総生産(GDP)はユーロ圏全體の90%を占める。金融取引稅は一種の印紙稅であり、「幅広い課稅基盤、低い稅率」が特徴だ。金融取引稅は特定の機関を対象とせず、外貨、株式、債券、デリバティブなどの金融商品の取引全てに課せられる稅金である。取引主體が直接納稅し、課稅対象は広範囲に及ぶ。稅率は株式?債券取引が0.1%、金融派生商品の取引が0.01%、稅率は低いものの、取引量が膨大なため、稅収は相當な額になる。財政難の國にとって、金融取引稅は魅力的な財源である。特に世界金融危機の影響で、歐米政府は、「破綻させるにはあまりにも大きすぎる」大手金融機関の救済を迫られ、膨大な稅金を費やし、金融部門と政府への國民の不満が高まっている。このような局面で、金融取引稅を導入することは、反発されることもなく、稅収を大幅に拡大する最良の手段である。
全體的に見れば、金融取引稅は金融の自由化を否定する制度であり、金融システムが立ち遅れている新興國がホットマネーの流入を阻止することにプラスとなる。一方、徴稅権は一國の國家主権の重要な要素であり、金融取引稅の導入で合意に達することができない國は多い。他の國は、本格的な導入が始まる前に、相殺する措置を実施し、萬が一に備えて十分な準備をしておく必要がある。
「中國証券報」より 2012年12月26日