商務(wù)部(商務(wù)省)は17日に発表した2013年第42號公告の中で、今月18日から日本の日産自動車の米國法人?北米日産會社(NNA)が製造した排気量2.5リッター以上の輸入小型乗用車とSUVに対する反ダンピング稅率を3.6%、反補(bǔ)助金稅率を0%にすることを明らかにした。「新華網(wǎng)」が伝えた。
同部はNNAの申請に基づき、2012年10月18日に立案公告を出し、NNA製の輸入調(diào)査対象製品に適用する反ダンピング?反補(bǔ)助金措置について、「新輸出業(yè)者再審査調(diào)査」を行うことを決定した。
新輸出業(yè)者再審査調(diào)査とは、反ダンピング行為に対して行政が行う再審査の一種だ。新輸出業(yè)者とは、すでに行われた反ダンピング調(diào)査の期間にはまだ調(diào)査実施國に調(diào)査対象製品を輸出していなかった海外のメーカーや輸出業(yè)者を指す。新輸出業(yè)者はすでに行われた反ダンピング調(diào)査において調(diào)査機(jī)関と協(xié)力することは不可能であるため、調(diào)査実施國に調(diào)査対象世品を輸出することになった場合、すでに行われた調(diào)査の最終決定で確定された稅率に基づいて反ダンピング稅を納めるしかなく、調(diào)査実施國への輸出はもとより、輸出に際して極めて困難な情況に追いやられることが多かった。そこで世界貿(mào)易機(jī)関(WTO)の関連合意や中國國內(nèi)の規(guī)定に基づき、新輸出業(yè)者にも機(jī)會を與えようということになり、実際の輸出情況を踏まえて、個別に反ダンピング稅率を確定することになった。