米歐日は中國の製品、産業に市場経済地位を認定するべきか?これは明白でシンプルな事だ。「中國のWTO加盟議定書」第15條の(a)(d)両項はすでに明確で無條件の規定を示している。どうあろうとも、(a)項ⅱの規定は加盟後15年で終了するというものだ。言い換えれば、中國のWTO正式加盟から15年目の日(2016年12月11日)から、他の加盟國は中國に対して反ダンピング、反補助金案件において「代替國」に類したやり方を行うことはできず、対象となる中國製品の価格またはコストのみを採用できるということだ。これは実質上、中國が加盟國の國內市場で市場経済地位を得るということに等しい。米歐日が「議定書」に調印した以上、たとえ中國の市場経済地位を明確に認定せずとも、こうした國際的な約束を履行する義務がある。(文:梅新育?商務部<商務?。狙芯吭貉芯繂T。人民日報海外版コラム「望海樓」掲載)
さらに米歐日という西側諸國を詳しく見ると、これまで中國の市場経済地位認定の承認を拒否してきた理由の自己矛盾はいくらでもある。最も典型的なのは米國だ。
米國內で中國の市場経済地位認定の承認を拒否する者が示す法的根拠は「1930年関稅法」の6つの規定を含む。人民元為替の自由度、中國の雇用主と被雇用者の賃金交渉の自由度、合弁企業または他の外國投資への中國の參入許可の程度、経済資源分配のコントロールの程度と価格及び生産量決定の程度……だが現在の中國経済運営の実際の狀況を見さえすれば、こうした規定で中國に難癖をつけるのがどれほどばかげた事かがわかる。