國土資源部はこのほど、「外國の組織または個人による中國での測絵(測量?製図)管理暫定弁法」(以下「弁法」)を発表した。施行は2007年3月1日から。
「弁法」では、外國人が中國で測量?製図を行う場合、次の二つの形式のどちらかをとらなければならないとしている。
(1)合資、提攜による測量?製図。この場合、法に基づき測量?製図の資質を示す資格を取得する必要があり、測量?製図資質証書において規定する範囲內で測量?製図を行うことができる。
(2)1回限りの測量?製図。これは、國務院およびその他の関連部門あるいは省(自治區?直轄市)人民政府の承認を得たうえで、外國の組織或いは個人が中國で科學技術、文化、スポーツなどの活動をするときに必要となる測量?製図行為を指す。
合資、提攜による場合あるいは1回限りの場合ともに、具體的な測量?製図の全工程に中國側の関連技師が參加することを保証しなければならない。
「人民網日本語版」2007年1月26日