京華時報の報道によると、第2次大戦中に日本に連行され強(qiáng)制労働の被害を受けた中國人労働者や関係者による被害者の會「中國被虜往日本労工聯(lián)誼會」と対日訴訟弁護(hù)士団は10月31日、日本の鹿島建設(shè)株式會社の北京事務(wù)所に「勧告書」を手渡した。
「勧告書」には、「鹿島建設(shè)株式會社は、當(dāng)時、中國人労働者を強(qiáng)制連行して苦役を強(qiáng)いた日本企業(yè)35社の1つである。過去に行った違法行為に真剣に対処し、原告の正當(dāng)な訴えに誠意を持って向き合い、この歴史遺留問題を積極的かつ自発的に早期解決することを望む」と記されている。
「勧告書」はまた、鹿島建設(shè)に対して、(1)中國人労働者に対して當(dāng)時行った非人道的な行為について、被害者と遺族に企業(yè)名義で公開の謝罪を行う(2)強(qiáng)制労働の被害を受けた中國人労働者と遺族に、企業(yè)名義で賠償を行う(3)中國人に対して二度と非人道的な行為を行わないことを保証する――の3つの要求を提示している。
「勧告書」は、受け取ってから30日以內(nèi)に書面で回答するよう求めている。
鹿島建設(shè)北京事務(wù)所の韓小華首席代表は10月31日、勧告書を日本の本社にできる限り早く渡す意向を示した。
統(tǒng)計によると、1943~45年、鹿島建設(shè)の御岳作業(yè)所など5カ所の作業(yè)所で、少なくとも2168人の中國人捕虜が労働を強(qiáng)いられた。
同問題の対日訴訟を擔(dān)當(dāng)する弁護(hù)士団の康健弁護(hù)士によると、今後、同問題に関連する鹿島建設(shè)以外の日本企業(yè)にも「勧告書」を順次送付するという。
一部には、1943~45年、少なくとも35社の日本企業(yè)が135カ所の作業(yè)所で、約4萬人の中國人捕虜に労働をさせたとの統(tǒng)計もある。中國労働者は當(dāng)時、日本政府と日本企業(yè)の非人道的な虐待を受け盡くし、短期間で6千人以上の死者が出た。生き延びた捕虜も、病気にかかるなどしていた。
「人民網(wǎng)日本語版」2005年11月1日