各民族の平等、団結、助け合い、共同繁栄の実現は、中國政府の民族間の関係を処理するにあたっての基本原則である。この原則に基づいて、中國では民族區域自治制度を実施しており、つまり國の統一指導の下で、少數民族が住んでいる區域を基礎として、それ相応の自治機構を設置し、自治権を行使し、少數民族自らが主人公となり、自分たちの民族內部の地方事務を管理することである。そのほかに、國は一般の大學、民族大學(學院)、民族幹部學校を通して少數民族の幹部と専門技術者の育成に力を入れている。中央政府は地元の経済?文化の発展を促すため、資金と物資の面で民族自治地方に積極的な支援を與えることになっている。1984年の第6期全國人民代表大會第2回會議で採択された「民族區域自治法」は、民族區域自治制度で実施されている基本的法律を具體的に保障するものである。現在、全國には5つの自治區が設置されている。內蒙古自治區、新疆ウイグル自治區、広西チワン族自治區、寧夏回族自治區、チベット自治區、および30の自治州、120の自治県(旗)のほかに、さらに少數民族が住んでいる1100余りの郷がある。民族自治地方の自治機構は自治區、自治州、自治県(旗)の人民代表大會と人民政府のことである。各自治區、自治州、自治県(旗)の人民代表大會常務委員會の主任あるいは副主任、および自治區主席、自治州州長、自治県県長は、いずれも區域自治を実施している民族の公民が擔當することになっている。
民族自治地方の自治機構は同じクラスの地方政府機関の職権を行使するほか、また広い範囲の自治権をも享受し、地元の民族の政治、経済、文化の特徴に基づいて、自治條例と単獨條例を制定し、民族自治地方に屬する財政収入を自主的に手配し、使用し、地方的性格の建設事業を自主的に案配、管理し、地元の教育、科學、文化、醫療?衛生、スポーツなどの事業を自主的に管理し、民族の文化遺産を保護し、それを整理し、民族の文化を発展させ、繁栄させることに努めている。
「チャイナネット」2005年10月28日