溫家寶総理はこのほど、世界遺産である萬里の長城の保護を強化し、その利用行為を規範化する「長城保護條例」の公布に関する國務院令第476號に署名した。
「條例」では、長城の保護は文化財保護活動についての方針を貫徹することが必要であり、科學的な計畫に基づき、原狀を保護するという原則が堅持されねばならないと明記されている。「條例」では、公民、法人、その他の組織はすべて長城保護の義務を有すること、國は公民、法人、その他の組織が長城保護に參畫するよう奨勵することが規定され、また、いかなる機関あるいは個人も、長城保護全體計畫で禁止されている地區內では、建設工事をしてはならないと規定されている。建設制限地區あるいはまだ禁止されていない保護対象範囲での建設工事については、文物保護法第17條、第18條の規定が適用される。
この「條例」は、2006年12月1日から施行される。
「人民網日本語版」2006年10月25日