中國國務院の溫家寶総理は先般、第478號國務院令に署名し、『中華人民共和國外資系銀行管理條例』の公布を認めた。新華社は15日、この『條例』の全文を発表した。
伝えられるところによると、対外開放と経済発展のニーズに応え、外資系銀行に対する監督、管理を強化し、銀行業の健全な発展を促すため、中國政府は『中華人民共和國外資系金融機関管理條例』に対して改正を行い、『中華人民共和國外資系銀行管理條例』に改稱することとなった。
『條例』は7章73條からなり、構成は総則、設立?登録、業務範囲、監督?管理、終了と清算、法律責任、付則となっている。
『條例』は、「外國業者全額出資銀行、中國側と外國投資者による合弁銀行の登録資本金は最低10億元あるいはそれ相當の自由交換可能の外貨と規定している。また、「登録資本金は実質出資した資本金の額でなければならない」、「外國銀行の支店は中國國內の住民から一口100萬元以上の人民元定期預金を集めることができる」としている。
『條例』は2006年12月11日から施行され、中國國務院が2001年12月20日に公布した『中華人民共和國外資系金融機関管理條例』は同時に廃止されることになっている。
「チャイナネット」2006年11月16日