國務院法制弁公室の宋大涵副主任と中國銀行業監督管理委員會の王兆星主席助理は16日、國務院新聞弁公室での記者會見で、「中華人民共和國外資系銀行管理條例」に関する説明を行った。
説明によると、このほど行われた修訂作業を経て、同條例は中國の対外開放の承諾を全面的に履行するものとなった。同條例の規定では、申請書の提出からさかのぼって3年間中國域內で業務を行い、2年連続で黒字を出し、かつその他の條件を満たした外資系銀行に対し、企業向け人民元業務と中國域內での個人向け人民元業務の取扱いを認めるとしている。つまり中國は、中國で登録を行った外資系銀行に全面的に人民元業務を開放する方針であり、外資行は今後、個人の預金を無制限に集められるほか、銀行カード業務も取り扱えるようになる。監督管理については、國內資本行と外資行とで基準を統一する。たとえば外資行とその支店における登録資本金や運転資金の基準を國內行と一致させる。また外資行が預金金利や貸付金金利、各種の手數料の比率、預金の支払準備金の額などを定める際には、國內行?外資行統一の法律?法規に基づくとするなどして、外資行に原則として國內行と同一の待遇を與える。
「人民網日本語版」2006年11月17日