審計(會計監査)署は23日の2006年度第6號監査結果通達で、34の重點都市の企業従業員基本養老保険基金、都市部従業員基本醫療保険基金、失業保険基金に対する監査結果を公表した。
國務院の規定では、これら3つの保険基金は、規定額を迅速に徴収し、國有商業銀行に預金し、財政特別管理に組み入れ、厳格に規定範囲に照らして発給し、特定目的のみに運用することが定められ、余剰分は國債購入と銀行預金以外、いかなる形の投資にも用いてはならないとされている。ところが、いくつかの地方ではこの規定が厳格に実施されておらず、今回の監査では1999年以前で23億4700萬元、2000年以降で47億8800萬元の不正運用が確認された。
「人民網日本語版」2006年11月24日