『外資系銀行管理條例実施細則』(以下『細則』と略)は先般、中國銀行業監督管理委員會(銀監會)によって公布された。『細則』はこのほど公布された『中華人民共和國外資系銀行管理條例』とともに今年12月11日から施行されることになっている。
銀監會筋の28日の説明によると、『細則』は中國のWTO加盟時の承諾事項を履行し、外資系銀行に対して內國民待遇を與えることを全面的に具現するものである。外資系銀行の機構設立、人民元業務展開を含めた業務展開の條件、申請の手順と認可までに必要な期間を明確にしたほか、外資系銀行が初めて人民元業務を取り扱う場合、「開業3年以上、そのうち2年間連続で利益を上げていること」を條件とすることをも明示している。
『細則』では、制度改革が実施された外資系銀行に対して相応の奨勵を與えることが盛り込まれている。たとえば、外國銀行の支店が制度改革を経て外國銀行本店単獨出資の獨資銀行になった場合、全人民元業務を取り扱うことが認められ、同時に外國為替業務専門の支店1店(主に本店の大口外貨貸付および資金取引業務を取り扱い)を殘すことも認められている。外資系銀行の業務の安定および持続可能な経営を保つため、外國獨資銀行、中國側と外國側による合弁銀行に対して、いくつかの指標の達成について、期間の面で一定の猶予を與えることができるとなっている。
『細則』ではまた、WTO加盟時の承諾を履行するため、外資法人銀行に対して內國民待遇を與えるほか、外國銀行支店の発展にとってさらにプラスとなる制度も打ち出されている。外國銀行の支店の現在の経営コスト、業務範囲はいかなる影響を受けないばかりか、業務認可申請の手続きも簡略化され、現在の業務範囲以外、外國銀行の支店が中國公民を対象に一口100萬元以上の人民元定期預金を募ることが認められている。この業務の展開には、審査?認可を受ける必要がなく、運営資金の増額も求められていない。外國銀行の支店はいつでも自身の発展戦略に基づいて、現地登録の法人銀行になるための制度改革を行うことが可能となっている。
『細則』ではさらに、外國銀行が中國國內に2店および2店以上の支店を設立した場合、そのうちの1店を管理業務(中國國內の業務の統括および情報伝達)を行う支店と指定し、銀監會はこれに対して監督?管理を実施することになっている。そのほか、外國銀行の中國駐在代表事務所処に関する規定が撤廃され、駐在総代表事務所の機能は制度改革実施後の獨資銀行あるいは外國銀行が指定した管理業務を行う支店に移されることも明確にされている。
「チャイナネット」2006年11月29日