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日本の大リストラ 「派遣村」と麻生氏の運(yùn)命 |
発信時(shí)間: 2009-01-24 | チャイナネット |
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いわゆる「派遣社員」とは、日本の國(guó)會(huì)が1986年に通過(guò)した「労働派遣法」に由來(lái)する。これによって企業(yè)は派遣會(huì)社を通じて時(shí)給または月給の短期契約スタッフを雇用できるようになった。企業(yè)は派遣社員に対して研修や醫(yī)療、保険などの福利を提供する責(zé)任がなく、退職金を支払う必要もない上、人員削減手続きを行いさえすればいつでも雇用を解除できる。こういったすぐに使え、すぐに切れる便利な制度は本來(lái)は翻訳や秘書(shū)、プログラマーなど少數(shù)の専門(mén)スタッフを?qū)澫螭嗽O(shè)置されたものだ。彼らには獨(dú)自の専門(mén)スキルと高収入があるため、保障は気にしない。
小泉政権が04年に推進(jìn)したいわゆる制度改革は當(dāng)初、製造業(yè)での派遣社員の雇用を許可した。その後多くの企業(yè)が正社員の雇用を縮小し始め、リストラして「派遣社員」名義のアルバイトに主な事を任せるようになる、仕事を紹介して給料から間引く新興業(yè)界「派遣業(yè)」が日本で勢(shì)いよく発展しだした。小泉政権のこの制度は日本の大企業(yè)を救い、利益を大いに増やしたが、國(guó)民の労働と生存の権利を犠牲にし、今日派遣社員が仕事を失う根本原因をつくった。
この制度以降、日本の企業(yè)は基本的に正社員を採(cǎi)用しなくなり、特に金融危機(jī)以降は全國(guó)の雇用市場(chǎng)にさらに大きな変化があった。企業(yè)の立場(chǎng)からみると、何の理由もなく、手當(dāng)ても要らず、経営者が責(zé)任を負(fù)うことなくいつでも社員を解雇できるのは當(dāng)然大きな誘惑となる。社會(huì)的な角度から見(jiàn)ると、企業(yè)と社員の間にあった相互依存関係がすっかりなくなってしまった。
なんら法的な保障のない派遣社員が一旦職を失えば収入が途絶え、住む場(chǎng)所もなく、ついには街中をうろつく無(wú)職者に追い込まれ、絶望したホームレスとなり、金融危機(jī)と「派遣制度」の二重攻撃にあった新たな「経済難民」となってしまう。 |
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