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南京大虐殺の生き殘りの夏淑琴さんの名譽(yù)毀損に対する賠償が勝訴 |
発信時(shí)間: 2009-02-06 | チャイナネット |
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日本の最高裁は5日、南京大虐殺の生き殘り夏淑琴さんの『「南京虐殺」の徹底検証』の著者と出版社に対する名譽(yù)毀損の告訴に対して原告勝訴の控訴審判決を下した。 最高裁第1小法廷の涌井紀(jì)夫裁判長(zhǎng)は5日、被告はその著書(shū)の描寫(xiě)は原告の名譽(yù)を傷つけたことを認(rèn)め、被告?zhèn)趣紊细妞蛲摔薄⒅撙擞?jì)400萬(wàn)円を支払うよう命じた1、2審の判決を確認(rèn)した。 1937年の舊日本軍による南京大虐殺の期間に、アメリカ人牧師が撮影した『南京における暴力行為記録』は、南京城南門東新路口5號(hào)に住んでいた二家族の11人が殺害された慘狀を記録している。その際生き殘った少女はすなわち當(dāng)時(shí)8歳の夏淑琴である。日本の展転社は1998年に日本の亜細(xì)亜大學(xué)の教授、右翼學(xué)者東中野修道が著した『「南京虐殺」の徹底検証』を出版した。著者は本の中でその少女は夏淑琴ではなく、夏さんは事実を「捏造」したと中傷している。 夏淑琴さんは2007年5月、名譽(yù)毀損と感情を傷つけられたという理由で、東京地方裁に告訴を提起し、東中野修道と展転社に1500萬(wàn)円の賠償を要求した。同年11月2日、東京地裁は、原告は生き殘った被害者であると認(rèn)定し、『「南京虐殺」の徹底検証』の記述は夏さんが被害者を偽ったことを印象づけるものであった。著者の記述は真実ではなく、原告の名譽(yù)を毀損したとして、東京高等裁判所は昨年5月に1審の判決を支持する2審の判決を下した。 「チャイナネット」2009/02/06 |
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