中國稅関総署は12日、海外(域外)の記者が取材器材を國內に持ち込む際に徴収される保証金について、入國地と異なる出國地でも返還手続きをとれることを改めて明らかにした。昨年、海外の記者5人がこの手続きを取った。
中國稅関の規定によると、海外の記者がカメラなどの取材器材を中國に持ち込む場合、稅関に保証金を納める必要がある。取材を終え器材を持って出國する際に保証金は返還される。出國地が入國地と異なる場合でも保証金の返還手続きをとれる。例えば南京から入國し、その際に取材器材の保証金を納め、北京から出國する場合、北京の稅関に保証金の返還を申請できる。入國した南京に戻って返還の手続きをとる必要はない。
2008年10月、國務院は「中華人民共和國常駐外國報道機関?外國記者取材條例」を公布した。稅関総署は実情にあわせて、一連の付帯措置を検討、策定し、記者の取材器材の通関手続きを簡素化するため努力しており、昨年10月1日から出國地が入國地と異なる場合でも保証金の返還手続きができることを明確にした。
中國稅関の規定を知らない海外の記者が、取材器材を持って円滑に出入國できないのを回避するため、稅関総署は「稅関の外國記者攜帯取材器材通関ガイド」をまとめ、配布した。各地の稅関もさまざまな方法で関連規定と通関サービス措置を積極的に説明し、入國地と出國地が異なる海外記者の利便を図っている。
「中國駐日本國大使館サイト」より 2010年1月15日 |