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訪日中國人個人観光ビザ発給條件、年収10萬元に

タグ: 日本 訪日中國人個人観光ビザ発給條件 年収10萬元に

発信時間: 2010-06-21 16:03:28 | チャイナネット | 編集者にメールを送る

7月1日以降、訪日中國人個人観光ビザの収入制限が、現行の25萬元以上から10萬元以上に引き下げられる。「新聞晨報」が伝えた。

また、ビザ申請者が、主要國際クレジットカードのゴールドカードを所有している、國有大?中型企業である程度の職位についている、といった事項も、當人の個人観光ビザ取得の條件となる。申請條件を満たす個人の家族もビザの申請が可能になる。関係者によると、新しい條件が適用される7月1日以降、早ければ9日頃に、この新政策のもとでビザ申請した中國人の日本への個人観光旅行が実現する。

関係者によると、訪日中國人個人観光ビザ申請のための収入條件の引き下げ幅は、3潤?5萬元と様々な噂がささやかれていたが、新しく発表された政策では、ビザ申請者の年収條件が10萬元と確定された。

新政策ではまた、ある程度の職位や経済力を備えた中國人は全て、訪日個人観光ビザを申請することができると規定されている。細則にある「ある程度の職位と経済能力」の條項説明では、これには、國有大?中型企業で勤続1年以上の正職員または高等職員、國內外株式市場の上場企業の課長以上の社員もしくは勤続1年以上の従業員が含まれる。このほか、主要國際クレジットカードのゴールドカード所有者または年収10萬元以上の人も、個人マルチビザを申請することができる。

新しい訪日個人ビザ発給政策において注目すべき點は、條件を満たす個人の家族にも発給対象枠が大きく拡大されたことだ。條件を満たす本人が日本に行かない場合でも、2親等以內の直徑親族が、戸籍簿、収入証明、両者の関係が明確に分かる公的書類を提出すれば、ビザ申請が可能となる。なお、日本大使館は、マルチビザの発給については今回言及していない。

旅行大手各社はいずれも、新ビザ政策に伴う手続細則を日本大使館から受け取っており、7月1日から新しい基準に基づくビザ申請手続が行われる。ビザの申請から受理までにはある程度の日數を擁するため、新政策によるビザ発給によって日本への個人観光旅行が実現するのは、早くて同月9日頃となる見通し。

「人民網日本語版」2010年6月21日

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