中國大陸と臺灣地域の原爆被害者および家族13名は23日、広島地方裁判所に集団訴訟を提出、海外に居住していることにより「被爆者援護(hù)法」の対象外とされたことによる精神的損失を理由として、日本政府に弁償を求め、1人120萬円の賠償金を要求した。これは初めての中國大陸と臺灣地域の被爆者の集団訴訟である。
共同通信社の報道によると、今回訴訟を提出したのは中國大陸で生活する85歳の男性被害者1名、臺灣で生活する67歳から97歳までの被害者11名及び遭難者の家族1名である。弁護(hù)団によると、うち7人が広島で、6人が長崎で被爆している。
これまで原告として韓國、米國、カナダなどで生活する被害者が集団訴訟を起している。今回12人の臺灣地域の被害者が原告になった理由は、弁護(hù)士が今年初めに関係調(diào)査を行ったため。この弁護(hù)団によると、これまでアジアでは韓國だけだったが、中國大陸と臺灣地域も原告になることはとても大きい意義をもつという。
これ以外に65人の韓國と米國原爆被害者も23日、広島地方裁判所に新しい訴訟を提出した。
海外原爆被害者の問題に対して、以前厚生省は「海外に生活する被害者には補助を受ける資格がない」と通達(dá)している。しかし、最高裁判所は2007年、この通達(dá)が違法であると判決を下した。日本政府は裁判所の事実認(rèn)定を條件として、これまですでに大阪、広島、長崎の地方裁判所で多くの原告と和解している。
「中國網(wǎng)日本語版(チャイナネット)」2011年5月24日