舊日本軍が遺棄した毒ガス兵器で被害を受けたとして、中國人の劉浩さんと周桐さんが日本政府にそれぞれ3300萬円の賠償を求めた訴訟で、東京地裁は16日、請(qǐng)求を棄卻した。日本の共同通信社が伝えた。
劉浩さんと周桐さんは04年7月、中國吉林省敦化市蓮華泡地區(qū)の小川で毒ガス兵器を発見。二人が漏れた液體に觸ると、手足に水泡ができ、約2カ月入院。その後も免疫力の低下など中毒癥狀が殘った。
原告は「日本は蓮華泡地區(qū)に遺棄した毒ガス兵器があると認(rèn)識(shí)していたにもかかわらず、調(diào)査を?qū)g施せず、遺棄現(xiàn)場(chǎng)の封鎖や住民に危険を知らせるなどの防止対策も行わなかった」との見方を示した。
これに対し、小林久起裁判長(zhǎng)は「日中両國ですでに他の地區(qū)から調(diào)査を始めることで合意しており、中國政府も蓮華泡地區(qū)で緊急の防止対策を行う必要性を指摘しなかった」とし、「被害を未然に防止できなかったことは遺憾だが、日本政府が事故防止措置を早急に実施すべきだという危険性を認(rèn)識(shí)できたとは認(rèn)められない」と述べた。
似たような訴訟はこれまで本件以外に3件あった。1950~1995年に起きた事故の訴訟2件については、09年に日本の最高裁が原告?zhèn)趣螖≡Vを言い渡した。03年に黒龍江省斉斉哈爾(チチハル)市で起きた死傷事故に関する訴訟は、東京地裁が10年に請(qǐng)求を棄卻、原告は上訴し、東京高裁での審理がまだ続いている。
?中國網(wǎng)日本語版(チャイナネット)? 2012年4月17日