中國と日本が領有権を爭う釣魚島(日本名?尖閣諸島)問題について、米議會は先月末に刊行した報告書で「日本の行政権は認めたが、主権は認めていない」と指摘していたことがこのほど分かった。6日付の韓國紙「朝鮮日報」が報じた。
報道によると、米議會調査局(CRS)は先月末、領有権紛爭と條約上の義務に関する1996年の報告書の訂正版として同報告書を刊行。米政府は1972年に日本との間で締結した「沖縄返還協定」の批準を議會に求めた際、「釣魚島の行政権を日本に移譲するが、これは島の領有権に関するいかなる立場を示すものでもない」と表明していた、と指摘した。ここから、米國は當時、終戦後から管理してきた釣魚島を日本政府に返還したが、中日両國間で爭いのある領有権については中立的立場をとっていたことが分かる。
「沖縄返還協定」が釣魚島の領有権に影響を與えるかとの質問に対し、當時のロジャース米國務長官も、「これら島しょの法律的地位(主権)には一切影響するものではない」と答えている。
米國務省のロバート?スター法律顧問代行も「米國は、移譲前に日本が有していた法的権利を拡大することはできず、その返還に當たり、ほかの領有権主張國の権利を縮小することもできない」と述べた。これは米國が領有権紛爭からは一歩引く姿勢を示したものだ、と同紙は指摘している。
一方、報告書は、日米安保條約が「日本の行政権下にある地域」を適用範囲としていることを根拠に、「適用対象には確かに釣魚島が含まれる」と指摘した。
「人民網日本語版」2012年10月9日