國防の基本方針
日本は1957年に防衛政策の基礎となる「國防の基本方針」を制定した。同方針は、國防の目的は直接的?間接的な侵略を未然に防ぎ、侵略を受けた場合に反撃を実施することだとした。
同方針には、次の內容が含まれる。(1)國連の活動を支援し、國家間の協調を図り、世界平和を実現する。(2)國民生活を安定させ、愛國主義を発揚し、國家安全保障に必要な基礎を構築する。(3)國力と國情に応じ、自衛に必要な限度內で、効果的な防衛力を徐々に発展させる。(4)外國からの侵略に対しては、國連がそれを効果的に制止できるまで、米國との安全保障體制により阻止し続ける。
集団的自衛権
集団的自衛権とは、本國と密接な関係をもつ國が他國の武力攻撃を受けた場合に、自國が攻撃を受けているか否かに関わらず、武力により干渉?阻止できる権利を意味する。
1945年に制定された國連憲章第51條の規定によると、主権國家は「単獨的?集団的自衛の固有の権利を持つ」ことになる。しかし日本の憲法の規定によると、日本は戦爭?武器?宣戦布告権を放棄する平和主義を貫いており、集団的自衛権の行使を明確に禁止している。米國の9月11日のテロ事件以降、米國は日本に対して集団的自衛権を行使するよう何度も求めている。