中國社會科學院法學研究所と社會科學文獻出版社が共同で作成した、09年法治青書「中國法治発展報告」が2日、発表された。報告の中で、市民の身分証の情報が集まる部門の管理が行き屆いておらず、顧客の身分証の情報流出が深刻となっていると指摘された。
青書では、「身分証法」に身分証の情報を管理する部門の秘密保持義務について規定がないとし、実際の取り扱いで、銀行や不動産業者などの機関で顧客情報の流出が極めて深刻となっていると指摘。多くの銀行ではクレジットカード規定に基づき、顧客の関連情報を協力関係にある業者に提供する可能性があるという。
青書はまた、「身分証法」は身分証の提示に対しても厳格な規定を設けているが、アパートの警備員から個人企業の経営者、夜行電車の乗務員、ホテルのスタッフに至るまで、また映畫の試寫會でも例外なく、公共の安全を名目に「身分証の提示」を求めていると指摘。
実際に警察は身分証の確認を求める際に、警察手帳を提示することはほとんどなく、どういった狀況でもお構いなく市民に身分証の提示を求めるケースが一般化している。青書はこれについて、警察官はとかく法的範囲を越えて、いわゆる「じゅうたん式」「網引き式」で全面調査を行い、公的権力を亂用し、公民の権利を侵犯し、現代法の執行理念に背いているとした。
?人民網日本語版?2009年3月3日 |