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學術研究上の不正行為処罰、大學が責任負擔
発信時間: 2009-03-20 | チャイナネット

教育部は19日、「大學における學術研究に係る不正行為に対する厳重処分に関する通知」を出した。通知では、大學は、関連機関?個人の學術研究上の不正行為に対する調査処分に直接責任を負い、學術研究上の不正行為を処罰するシステムを構築し、確実かつ実行可能な処理方法を定め、「有法可依、有章可循(拠り所とする法があり、従うべき條文がある)」を実現するよう求められている。

通知では、次のような學術研究にかかわる不正行為について、大學は徹底的に厳重処分を行わなければならないと定めている。

▽他人の學術成果を盜用、橫領する

▽他人の學術成果を歪曲する

▽データや文獻を偽造、歪曲し、事実を捏造する

▽注釈を偽造する

▽自分が研究に參與していない、他人の學術成果に署名する

▽他人の署名を許可を得ず使用する

▽學術研究上のその他不正行為を犯す

大學黨委員會と行政部門は、學術研究上の不正行為の性質や情狀酌量すべき狀況に応じて、法律法規や関連規定に基づき、不正行為を犯した者に対し、警告から除名懲戒処分までの各種処分を與える。國家法律に違反した事例については、司法機関に移送し、処理される。不正行為が行われた學術研究については、研究を一時停止させ、科學研究プロジェクトを中止し、支給済みプロジェクト経費を返納させ、授與された研究奨勵や學術栄譽を取り消し、申請された科學研究プロジェクトや學術奨勵資格を取り消すなどの各種措置を講じる。

通知によると、大學は國家法律法規と関連規定にもとづき、學術研究上の不正行為に対する処罰システムを完備し、確実かつ実行可能な処理方法を制定しなければならない。専門家としての役割を存分に発揮し、科學的で権威ある処罰行為を強化する。學術委員會は、學內の學術研究上の不正行為を処理する、學術調査判定に関する最高機関であり、執行部門を設立し、學校を発展させ學風を創ることに責任を負い、學術研究上の不正行為の調査判定を行う。

また、學術研究に関する道徳と學術研究規範を、教員トレーニング、特に新任教員の事前トレーニングの必修內容とし、學部學生と大學院生を教學システムに組み入れ、學風の表現を教員による重要評価內容とし、學風創造の功績を大學各級指導幹部による重要審査項目とする。

今回の通知は、學術研究上の不正行為処理に関して中國教育部門が出した初めての通知という。教育部は年末に、通知の実施狀況に関する特別調査を行う。

「人民網日本語版」2009年3月20日

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