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煙草広告、2011年から禁止へ |
発信時間: 2009-08-11 | チャイナネット |
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財政部と國家稅務総局は10日の通達で、煙草メーカーの広告宣伝費の支出について、企業所得稅の課稅所得額を計算する際に差し引いてはならないと明記した。これにより企業の稅引き後利益に影響が出ることになる。 企業所得稅の課稅所得額とは、企業所得稅法に照らすと、各納稅年度の収入総額から非課稅や免稅収入を控除?減額した殘額であり、補填が認められる前年度の損失額も含められる。通俗的に言えば、「優遇」部分を差し引いて、殘った部分に課稅するということになる。 新企業所得稅法の実施前は、広告宣伝費の稅前控除の比率はそれぞれの業界によって2%、8%とまちまちだった。新企業稅法の実施後に15%と一律になったが、煙草メーカーに対しては明確な措置が取られていなかった。 中國社會科學院の価格と稅収研究室の張斌副主任によると、稅前控除を認めなければ、企業の課稅所得額が増えるとともに、納付すべき所得稅も増え、企業の稅引き後利益にも影響する。すなわち、利益が減ることになり、中國の煙草抑制対策が稅収の角度からも著手されることを意味する。財政部財政科學研究所の張學誕主任もまた、こういった煙草業界に対する規制措置が必要だと話す一人だ。これまで、中國の規定では白酒(イモ類を含有する白酒)の広告宣伝費に対しては稅前控除は認められていなかった。 財政部と國家稅務総局によると、今回の規定は08年1月1日から2010年12月31日までの執行となる。張主任によると、この間に08年度の企業所得稅の計算?納付は終えているが、翌年補填することができる。もし補填することになれば、その作業量は莫大なものになる。 中國控煙協會の許桂華副會長兼秘書長によると、中國では2011年1月から煙草の広告およびキャンペーン、スポンサー活動が全面的に禁止される。広告法などでは、ラジオ?映畫?テレビ?新聞?雑誌?文章形式などでの煙草広告を明確に禁止している。 このほか財政部と國家稅務総局は、化粧品?醫薬品?飲料(アルコールは除外)の製造メーカーで発生した広告費や業務宣伝費の支出に対し、その年の営業収入の30%を超えない部分は一律控除すると通達した。 ?人民網日本語版?2009年8月11日 |
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