國務院法制弁公室はこのほど「信用調査管理條例(意見請求稿)」を発布、マイナス記録を最長7年保留することを初めて明記した。
國務院法制弁公室が13日に発布した同條例では初めて、「マイナス記録保留期間」問題について言及しており、「信用調査機構は自らの不良信用行為あるいは事件の終了の日から起算して5年間の個人の不良信用記録、および刑罰執行完了の日から起算して7年間の個人犯罪記録を公開、使用することはできない」としている。
銀行関係者によると、今回の條例は國際慣例とほぼ同様であり、またより実情に即している。保留期間が短すぎれば、信用失墜行為に対する警告効果が不足するが、自らの意志に則さずに発生した信用失墜行為に対しては厳しすぎることになるという。
國際上は一般的に保留期間7年とされている。クレジットカードの期限切れ記録について、仮に信用報告が作成された場合、過去2年間のみをさかのぼって負債情報が明記される。米國の場合、一般的なマイナス情報は7年保留され、破産、特に深刻および明らかな悪意によるマイナス情報は10年保留される。保留期間を過ぎれば、マイナス情報は個人の信用報告から削除される。
「人民網日本語版」2009年10月14日 |