國務院常務會議はこのほど、「國務院の『中華人民共和國國境衛生検疫法実施細則』の改正に関する決定」と「國務院の『中華人民共和國外國人入國出國管理法実施細則』の改正に関する決定」を可決した。両細則は今月24日に公布?施行された。
この2つの決定の実質的な內容は一致しており、エイズ、性病、ハンセン病を患う外國人の入國制限を取り消し、また入國を禁止する精神障がい者および肺結核患者の範囲を限定した。
國務院法制弁公室擔當者によると、1989年に施行された「中華人民共和國國境衛生検疫法実施細則」および1986年に施行された「中華人民共和國外國人入國出國管理法実施細則」はいずれもエイズ、性病、ハンセン病を患う外國人の入國を明確に制限していた。上記の規定は當時のエイズなどの疾病に対する認識から生まれたものであり、エイズ、性病、ハンセン病研究が不斷に深まり、人々の認識も徐々に高まるにつれ、エイズ、性病、ハンセン病を患う外國人の入國制限は、中國の疾病予防対策に対する効果が限られている上、中國が各種國際活動を開催する上でしばしば不便をきたしていた。よって両細則の改正が必要となり、入國制限に関する規定を取り消した。
また改正後の両細則では、入國を制限される精神障がい者は重度の障がい者のみに限定するほか、肺結核については伝染性肺結核に限定される。擔當者によると、軽度の精神障がい者は社會秩序、公共および他人の安全に危害をもたらすことはなく、軽度の精神障がいを患った外國人の入國を禁止する必要はないとされた。同様に、開放性肺結核には伝染性はないため、入國が制限される肺結核を患う外國人を、伝染性肺結核を患う外國人に限定する方がより合理的と判斷された。
「人民網日本語版」2010年4月28日