第11期全國人民代表大會(全人代)常務委員會第14回會議が29日午後、北京で閉幕した。全人代常務委員會弁公庁は記者會見を行い、全人代常務委員會法制業務委員會、國家機密保持局関連責任者を招き、會議で可決された改正後の「中華人民共和國國家機密保守法」、「全國人民代表大會常務委員會の『中華人民共和國國家賠償法』の改正に関する決定』」について記者の質問に答えた。
確定された國家機密の機密保持期限以後、恒久的であること、機密開示をしないことを防止すべく、また情報公開を促すため、機密保持法は関連條項の中で「機密保持期限が満了した場合、自ら機密開示されなければならない」と規定している。
全人代常務委員會法制業務委員會國家法室の孫鎮平?副主任によると、機密保持期限內にあるものについては、機密保持期限範囲が調整による変化のため國家機密事項ではなくなった場合、あるいは公開した後に國家安全と利益に損害をもたらさない場合、機密保持の必要性はなく、事前に機密開示をすることもできる。継続して機密保持が必要なものについては、機密保持期限を延長することになる。
國家機密保持局の杜永勝?副局長は、機密保持法の改正は近年來の機密保持業務の理論と実踐成果を十分に総括?吸収しており、國外の機密保持法制構築の有益な経験を參考に、新たな情勢の下で機密保持業務が直面する突出した問題に対処し、國家機密の確定、変更および解除メカニズムの改善に努め、國家機密の範囲を縮小すると語った。さらに杜副局長は、▽機密擔體、機密活動、機密人員などの管理制度の健全化に努め、國家機密に対して統一された厳格な管理を実現する。▽機密保持行政管理職能の規範化と強化に努め、法に基づいた行政水準を向上させる。▽法的責任の強化に努め、機密漏えい案件に対する捜査が難しいという問題を解決する---と述べている。
「人民網日本語版」2010年4月30日