外國人、海外華僑、香港?澳門(マカオ)?臺灣同胞が、遺體あるいは遺骨を大陸部以外へ運び出すかまたは中國國內に運び込んで埋葬することを求める場合、その親族、所屬する國の中國駐在大使館、領事館あるいは受け入れ部門によって申告され、死亡地あるいは原籍あるいは遺體埋葬地の省(自治區、直轄市)の民政、華僑事務部門および外事部門の同意を得た後、中國衛生部の『中華人民共和國國境衛生監督方法の実施に関するいくつかの規定』〔(1983)衛防字第5號〕と稅関総署の『遺體、棺と遺骨の出入國管理の問題に関する通達』〔(84)署行字第540號〕に基づいて、遺體、遺骨の出入國の手続きを行い、中國葬儀協會國際遺體搬送ネットワークのサービスセンターあるいは國內に設けられている地方機構に遺體の搬送を引き受けてもらうべきである。
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「中華人民共和國中央人民政府ポータルサイト」の2006年の資料より
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「チャイナネット」2007年10月