黨の第15回全國代表大會で採択された『中國共産黨規約』は「黨の各クラス代表大會の代表と委員會の選出は、有権者の意志を體現しなければならず、選挙は無記名投票の方式をとる。候補者の名簿については黨組織と有権者が十分に根回しをし、討論しなければならない。候補者人數が選出すべき人數を上回る差額選挙の方法を直接採用して正式の選挙を行うことができる。先に差額選挙の方法を採用して予選を行い、候補者の名簿を決め、それから正式の選挙を行ってもよい」と規定している。黨の第16回全國代表大會代表の選出は、黨規約の原則に厳格に従って、差額選挙を実行することができる。代表候補者は一般に選出すべき定員の10%を上回るものとする。
「チャイナネット」資料 2007/08/30