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中國共産黨規約


(中國共産黨第十六回全國代表大會で一部改正のうえ、二〇〇二年十一月十四日に採択)
総 綱

中國共産黨は中國労働者階級の前衛部隊であると同時に、中國人民と中華民族の前衛部隊であり、中國の特色のある社會主義事業を指導する中核であり、中國の先進的生産力の発展の要請を代表し、中國の先進的文化の前進する方向を代表し、中國の最も広範な人民の根本的利益を代表する。黨の最高の理想と最終の目標は共産主義を実現することである。

中國共産黨はマルクス?レーニン主義、毛沢東思想、鄧小平理論と「三つの代表」という重要な思想をみずからの行動の指針とする。

マルクス?レーニン主義は、人類社會の歴史の発展法則を明らかにし、その基本原理は正しいものであり、強大な生命力がある。中國の共産主義者が追求している共産主義の最高の理想は、社會主義社會が十分に発展をとげ、高度に発達した基礎のうえではじめて実現されるものである。社會主義制度の発展と充実は長期にわたる歴史的過程である。マルクス?レーニン主義の基本原理を堅持し、中國人民が自由意思で選択した中國の國情に適した道を歩めば、中國の社會主義事業は必ずや最終的勝利を勝ち取るにちがいない。

毛沢東同志を主な代表とする中國の共産主義者は、マルクス?レーニン主義の基本的原理を中國革命の具體的実踐と結び付けて、毛沢東思想を創立した。毛沢東思想は、マルクス?レーニン主義の中國における運用と発展であり、実踐によって立証されているように、中國の革命と建設についての正しい理論的原則と経験の総括であり、中國共産黨の集団の英知の結晶である。毛沢東思想の指導のもと、中國共産黨は全國各民族人民を指導して、帝國主義、封建主義、官僚資本主義に反対する長期にわたる革命闘爭を経て、新民主主義革命の勝利を勝ち取り、人民民主主義獨裁の中華人民共和國を打ち立てた。建國後においては社會主義的改造を順調に進め、新民主主義から社會主義への移行を達成し、社會主義の基本制度を確立し、社會主義の経済、政治と文化を発展させてきた。

十一期三中全會以來、鄧小平同志を主な代表とする中國の共産主義者は、建國以來の成功と失敗の両方の経験を総括し、思想を解放し、実事求是をむねとして、全黨の活動の中心の経済建設への移行を実現し、改革開放を実行し、社會主義事業の発展の新たな時期を切り開き、中國の特色のある社會主義を建設する路線、方針、政策を逐次形成し、中國で社會主義を建設し、社會主義を強固にし、発展させる基本問題を解明し、鄧小平理論を打ち立てた。鄧小平理論はマルクス?レーニン主義の基本原理を現代中國の実踐および時代の特徴と結びつけた産物であり、新たな歴史的條件における毛沢東思想を継承、発展させたものであり、中國におけるマルクス主義の新たな発展段階であり、現代中國のマルクス主義であり、中國共産黨の集団の英知の結晶であり、わが國の社會主義現代化の事業を絶えず前進させるように導いている。

十三期四中全會以來、江沢民同志を主な代表とする中國の共産主義者は、中國の特色のある社會主義を建設する実踐の中で、社會主義とは何か、いかに社會主義を建設するか、どのような黨を建設すべきか、どのように黨を建設するかについての認識を深め、黨を治め、國を治めるために新たに貴重な経験を積みあげ、「三つの代表」という重要な思想を形成した。「三つの代表」という重要な思想はマルクス?レーニン主義、毛沢東思想、鄧小平理論に対する継承と発展であり、現代における世界と中國の発展?変化の黨と國の仕事に対する新たな要請を反映するものであり、黨建設を強化、改善し、わが國の社會主義の自己完成と発展を推進する強大な理論的武器であり、中國共産黨の集団の英知の結晶であり、黨が必ず長期にわたって堅持しなければならない指導思想である。終始「三つの代表」を貫くことは、わが黨の立黨の本、執政の基礎、力の源泉である。

わが國は現在、そして長期にわたって社會主義の初級段階にある。これは経済、文化の立ち遅れた中國で社會主義現代化の建設を進めるにあたって飛び越えることのできない歴史的段階であり、百年を超える期間を必要とする。わが國の社會主義建設は、必ずわが國の國情から出発し、中國の特色のある社會主義の道を歩まなければならない。現段階においては、わが國社會の主要な矛盾は、人民の日増しに増大する物質?文化面の必要と立ち遅れた社會的生産との間の矛盾である。國內的要因と國際的影響によって、階級闘爭はなお一定の範囲內において長期にわたって存在し、ある條件の下では激化する可能性もあるが、既に主要な矛盾ではなくなった。わが國の社會主義建設の根本的任務は、さらに生産力を解放し、発展させ、社會主義現代化を逐次実現し、またそのために生産関係と上部構造の中にある生産力の発展に照応しない分野と部分を改革することである。公有制を主體とし、多種類の所有制の経済がともに発展をとげる基本的経済制度を堅持し、それを充実せ、労働に応じた分配を主體とし、多種多様な分配方式が共存する分配制度を堅持し、それを充実させ、一部の地域と一部の人が先に豊かになることを奨勵し、逐次貧困をなくし、ともに豊かになることを実現し、生産の発展と社會の富の増大を踏まえて人民の日増しに増大する物質?文化面の必要を絶えず満たさなければならない。発展ということを黨の執政と國の振興における第一の重要任務とする。諸般の活動は、社會主義社會の生産力の発展に役立つかどうか、社會主義國の総合國力の増強に役立つかどうか、人民の生活水準の向上に役立つかどうか、これを全般的な出発點と検証の基準にしなければならない。新しい世紀に入り、わが國はいくらかゆとりのある社會を全面的に築き上げ、社會主義現代化の進捗を加速する新たな発展段階に入った。新しい世紀の新たな段階における経済と社會の発展の戦略目標は、すでに初歩的に達成したいくらかゆとりのあるレベルを固め、発展させ、黨創立百周年の際には、十數億の人口にメリットをもたらす、より高いレベルのいくらかゆとりのある社會を築き上げ、さらに建國百周年の際には、一人あたりの國內総生産(GDP)が中程度の発展をとげた國のレベルに達し、現代化を基本的に実現することである。

中國共産黨の社會主義初級段階における基本路線は、全國各民族人民を指導し、結束させて、経済建設を中心とし、四つの基本原則を堅持し、改革開放を堅持し、自力更生と刻苦創業によって、わが國を富強、民主、文明の現代化の社會主義國に築き上げるために奮闘することである。

中國共産黨は、社會主義事業を指導するにあたって、経済の建設を中心とし、その他の諸活動をこの中心に従わせ、奉仕させることを堅持しなければならない。タイミングを逸することなく発展を速め、科學?教育による國の振興の戦略と持続可能な発展の戦略を実施し、第一の生産力としての科學技術の役割を十分に発揮させ、科學技術の進歩に依拠し、勤労者の資質を向上させ、高効率、良質、急テンポをめざして、経済の建設を推し進めるように努めなければならない。

社會主義の道を堅持し、人民民主主義獨裁を堅持し、中國共産黨の指導を堅持し、マルクス?レーニン主義と毛沢東思想を堅持するという四つの基本原則は、われわれの立國の本である。社會主義現代化の建設の全過程において、四つの基本原則を堅持し、ブルジョア階級の自由化に反対しなければならない。

改革開放を堅持することは、われわれが國を強大にするにあたって必ず経なければならない道である。生産力の発展を束縛している経済體制を根本から改革し、社會主義市場経済體制を堅持し、それを充実させなければならない。またこれにあわせて、政治體制の改革とその他の分野の改革を行わなければならない。開放には、対外と対內の全面的開放が含まれる。対外的経済技術の交流と協力を発展させ、外部の資金、資源、技術をより多くよりよく活用し、西側先進諸國のすべての現代の社會化した生産の法則を反映する先進的な経営方式と管理方法を含めた、人類社會が創造したすべての文明の成果を吸収し、參考にしなければならない。改革開放にあたっては、大膽に模索し、勇敢に開拓し、実踐の中で新しい道を切り開くべきである。

中國共産黨は人民を指導して、社會主義の民主政治を発展させ、社會主義の政治文明を築き上げる。社會主義の民主の拡大することを堅持し、社會主義の法秩序を整備し、法律に基づいて國を治め、社會主義の法治國家を建設し、人民民主主義獨裁を強固なものにしていく。人民代表大會制度を堅持し、共産黨の指導する多黨合作制と政治協商制度を堅持する。人民が主人公となることを積極的に支持し、人民が國の事柄と社會の事柄を管理し、経済と文化事業を管理する権利を確実に保障する。意見発表のチャンネルを広く切り開き、民主的意思決定、民主的監督の制度と手続きを確立し、健全にする。國の立法と法律実施の仕事を強め、國の諸般の活動を逐次法制化の軌道に乗せる。社會の治安面の総合的整備を強め、社會の長期的安定を保つ。法律に基づいて國の安全と利益を害し、社會の安定と経済の発展を害する犯罪行為と犯罪者を斷固として取り締まる。敵味方の矛盾と人民內部の矛盾という性質の異なった二種類の矛盾を厳格に區別し、正しく処理する。

中國共産黨は人民を指導して物質文明、政治文明を建設すると同時に、社會主義の精神文明の建設にも努め、法律に基づいて國を治めることと徳によって國を治めることとの結合を実行する。社會主義の精神文明の建設は、経済建設と改革開放に強大な精神力と知的支援を與え、望ましい社會環境を作り出すものである。教育、科學、文化の事業の発展に大いに力を入れ、知識と人材を尊重し、全民族の思想?モラルの資質と科學?文化面の資質を高め、民族の優れた伝統的文化を高揚し、社會主義の文化を繁栄させ、発展させるべきである。黨の基本路線と愛國主義、集団主義、社會主義の思想で黨員と人民大衆を教育し、民族がみずからを尊び、自信に燃え、向上精神を強め、黨員に対しては、さらに共産主義の遠大な理想の教育を行い、資本主義と封建主義の腐敗した思想の侵食を防ぎ止め、さまざまな社會の醜い現象を一掃し、わが國の人民が理想、モラル、教養、規律のある人民となるよう努めなければならない。

中國共産黨は、人民解放軍とその他の人民武裝力に対する指導を堅持し、人民解放軍の建設を強化し、人民解放軍が國防の強化、祖國の防衛および社會主義現代化建設に參加する中での役割を十分に発揮させる。

中國共産黨は國內各民族の平等、団結、相互協力の関係を擁護し、発展させ、民族區域自治制度の実行を堅持し、それを絶えず充実させ、積極的に少數民族の幹部を養成、選抜し、各少數民族地區の経済、文化の発展を助け、各民族の共同の繁栄と全面的進歩を実現する。

中國共産黨は全國各民族の労働者、農民、知識人と結束し、各民主黨派、無黨派の人士、各民族の愛國的勢力と団結して、すべての社會主義的勤労者、社會主義を支持する愛國者、祖國の統一を擁護する愛國者からなる最も幅広い愛國統一戦線を一層発展させ、拡大する。香港特別行政區の同胞、澳門特別行政區の同胞、臺灣同胞および海外の華僑同胞を含めた全國人民の団結をたえず強化する。「一國二制度」の方針に基づいて、祖國統一の大業を達成する。

中國共産黨は積極的に対外関係を発展させることを主張し、わが國の改革開放と現代化建設に有利な國際環境を作るよう努力する。國際問題においては、獨立自主の平和外交政策を堅持し、わが國の獨立と主権を守り、覇権主義と強権政治に反対し、世界の平和を守り、人類の進歩を促進する。主権および領土保全の相互尊重、相互不可侵、相互內政不干渉、平等互恵、平和共存の五原則を踏まえて、わが國と世界各國との関係を発展させる。わが國と周辺諸國との善隣友好関係を絶えず発展させ、発展途上國との連帯と協力を強化する。獨立自主、完全平等、相互尊重、相互內部事情不干渉の原則に基づいて、わが黨と各國の共産黨およびその他の政黨との関係を発展させる。

中國共産黨が全國の各民族人民を指導して社會主義現代化の偉大な目標を実現するには、必ず黨の基本路線を中心に據えて黨の建設を強化し、改善しなければならない。黨が黨を管理し、厳格に黨を治め、黨のすぐれた伝統と作風を発揚することを堅持し、黨の指導レベルと執政レベルをたえず高め、腐敗を拒み、変質を防ぎ、リスクを防ぎ止める能力を高め、たえず黨の階級的基盤を増強し、黨の大衆的基盤を拡大し、黨の創造力、結束力、戦闘力をたえず高めることによって、わが黨が終始時代の前列に立って、全國人民を指導し、中國の特色のある社會主義の道に沿って絶えず前進する強固な中核となるようにする。黨の建設では次の四つの基本的要求を斷固実現しなければならない。

第一、黨の基本路線を堅持すること。全黨は鄧小平理論、「三つの代表」という重要な思想と黨の基本路線で思想を統一し、行動を統一し、また揺るぐことなく長期にわたって堅持していくべきである。改革開放と四つの基本原則とを統一させ、黨の基本路線を全面的実行し、全面的に黨の社會主義初級段階における基本綱領を執行し、あらゆる「左」と右の誤った傾向に反対し、右も警戒するが、主に「左」を防止する。各クラス指導グループの建設を強化し、改革開放と社會主義現代化の建設の中で際立った政治的業績を上げ、大衆に信頼されている幹部を選抜、登用し、何千何萬もの社會主義事業の後継者を育成し、組織面から黨の基本路線と基本綱領の貫徹?実行を保障する。

第二、思想を解放し、実事求是をむねとし、時代とともに前進することを堅持する。黨の思想路線は、すべては実際から出発し、理論と実際を結びつけ、実事求是をむねとし、実踐の中で真理を検証し、発展させることである。全黨は必ずこの思想路線に依拠して、積極的に模索し、大膽にテストをおこない、開拓、革新を行い、創意性を働かせて活動を繰り広げ、絶えず新しい狀況を研究し、新しい経験を総括し、新しい問題を解決し、実踐の中でマルクス主義を豊富にし、発展させなければならない。

第三、誠心誠意人民への奉仕を堅持すること。黨は労働者階級と最も広範な人民大衆の利益のほかに、みずからの特殊な利益はない。黨はいかなる時においても、大衆の利益を第一位に置き、大衆と苦楽を共にし、最も密接なつながりを保つものであり、いかなる黨員も大衆から遊離し、大衆の頭の上に君臨することは許されない。黨は、みずからの活動においては大衆路線を実行し、すべてを大衆のために、すべてを大衆に依拠し、大衆の中から大衆の中へと、黨の正しい主張を大衆の自覚的な行動に変えていく。わが黨にとっての最大の政治的優位は大衆と密接に結びついていることであり、執政後における黨にとっての最大の危険は大衆から遊離することである。黨の作風の問題、黨と人民大衆とのつながりの問題は、黨の危急存亡にかかわる問題である。そのため、黨はたゆむことなく腐敗に反対し、黨風の建設と廉潔政治の建設を強化する。

第四、民主集中制を堅持すること。民主集中制は民主を基礎とした集中と、集中の指導のもとでの民主が結びついたものである。それは黨の根本的な組織原則であると同時に、黨の活動における大衆路線の運用でもある。黨內の民主を十分に発揚し、各クラスの黨組織と広範な黨員の積極性と創意性を十分に発揮させなければならない。正しい集中を実行して、全黨の行動の一致を保証し、黨の決定が迅速かつ効果的に貫徹、実行されるよう保証しなければならない。組織性と規律性を強化し、黨の規律の前ではだれもが平等である。黨の指導機関と黨員指導幹部に対する監督を強化し、黨內における監督制度をたえず充実させる。黨は、みずからの政治活動の中で批判と自己批判を正しく繰り広げ、原則的な問題において思想闘爭を行い、真理を堅持し、誤りを是正する。集中もあれば民主もあり、規律もあれば自由もあり、統一的意志もあれば個人の気持ちがのびのびし、生き生きとして活発でもある政治的局面を作り出すよう努める。

黨の指導は主として政治、思想と組織面での指導である。黨は、改革開放と社會主義現代化の建設の要請に適応し、黨の指導を強化し、改善しなければならない。黨は必ず全局を統轄してとらえ、各方面の協調をはかる原則にのっとって、同じクラスのさまざまな組織の中で指導的中核の役割を果さなければならない。黨は、全力をあげて経済建設を指導し、各方面の力を組織し、協調し、一致協力して、経済の建設を軸に活動を展開しなければならない。黨は、民主的かつ科學的に意思決定を行い、正しい路線、方針、政策を制定し、実行し、黨の組織活動と宣伝教育活動を立派に行い、すべての黨員の前衛としての模範的役割を果たすようにしなければならない。黨は必ず憲法と法律の範囲內で活動しなければならない。黨は必ず國の立法?司法?行政機関、経済?文化組織と人民団體が積極的主動的に、獨自に責任を持って、一致協力して仕事できるよう保証しなければならない。黨は必ず労働組合、共産主義青年団、婦女連合會などの大衆組織に対する指導を強化し、その役割を十分に発揮させなければならない。黨は必ず情勢の発展と狀況の変化に適応して、指導體制を充実させ、指導の方式を改善し、執政能力を増強しなければならない。共産黨員は必ず黨外の大衆と緊密に協力し、共に中國の特色のある社會主義の建設のために奮闘しなければならない。

第一章 黨員

第一條 年齢が満十八歳の中國の労働者、農民、軍人、知識人およびその他の社會層の先進者で、黨の綱領と規約を認め、黨の一組織に參加し、その中で積極的に活動し、黨の決議を実行し、期限どおりに黨費を納める意思があるものは、中國共産黨に加入することを申請できる。

第二條 中國共産黨の黨員は中國労働者階級の共産主義的自覚を持つ前衛戦士である。

中國共産黨の黨員は、必ず誠心誠意人民に奉仕し、個人のすべてを犠牲にすることをいとわず、共産主義の実現のために一生奮闘しなければならない。

中國共産黨の黨員は永遠に勤労者の普通の一員である。法律と政策で規定された範囲內における個人の利益と職務上の権限以外、すべての共産黨員は、いかなる私利と特権を謀ってはならない。

第三條 黨員は、次の義務を履行しなければならない。

(一)マルクス?レーニン主義、毛沢東思想、鄧小平理論と「三つの代表」という重要な思想を真剣に學習し、黨の路線、方針、政策と決議を學習し、黨の基本知識を學習し、科學、文化および業務の知識を學習し、人民に奉仕する能力を高めるよう努めること。

(二)黨の基本路線と諸般の方針、政策を貫徹、実行し、率先して改革開放と社會主義現代化の建設に參加し、経済の発展と社會の進歩のために刻苦奮闘するよう大衆を導き、生産、仕事、學習と社會生活の中で前衛としての模範的役割を果たすこと。

(三)あくまで黨と人民の利益を至上のものとし、個人の利益を黨と人民の利益に服従させ、人に先んじて苦しみ、人に後れて楽しみ、克己して公のために奉仕し、大いに貢獻すること。

(四)黨の規律を自覚をもって遵守し、國の法律、法規を模範的に遵守し、黨と國家の機密を厳守し、黨の決定を実行し、組織による配屬に服従し、積極的に黨の任務を完成すること。

(五)黨の団結と統一を擁護し、黨に対し忠誠を盡くし、言行が一致し、すべての分派組織と小集団的活動、面従腹背の二面派的行為とすべての陰謀術策に斷固反対すること。

(六)批判と自己批判を著実に繰り広げ、仕事の中での欠點や誤りを勇敢に摘発、是正し、消極的な現象や腐敗現象と斷固闘うこと。

(七)大衆と密接なつながりを保ち、大衆に黨の主張を宣伝し、事あるごとに大衆と相談し、大衆の意見と要求を遅滯なく黨に伝え、大衆の正當な利益を守ること。

(八)社會主義の新しい気風を発揚し、共産主義のモラルを提唱し、國と人民の利益を守るために、いかなる困難と危険に臨んでも、身を挺して勇敢にたたかい、犠牲を恐れないこと。

第四條 黨員は次の権利を享有する。

(一)黨の関連會議に參加し、黨の関連書類を閲読し、黨の教育と訓練を受けること。

(二)黨の會議および黨の新聞?雑誌で、黨の政策問題についての討議に參加すること。

(三)黨の活動について提案および発議をすること。

(四)黨の會議において、黨のあらゆる組織、あらゆる黨員に根拠のある批判を加え、黨のあらゆる組織、あらゆる黨員の規律?法律違反の事実を、責任を持って黨に摘発し、告発し、規律?法律に違反した黨員の処分を要求し、不適任である幹部の罷免または更迭を要求すること。

(五)議決権、選挙権を行使し、被選挙権を持つこと。

(六)黨組織が黨員に対する規律処分を討議、決定する時あるいは評定を行うとき、本人がこれに出席して弁明する権利を持ち、他の黨員はその黨員のために証言と弁護をおこなうことができること。

(七)黨の決議と政策に対して異議がある場合、その決議と政策を斷固実行する前提のもとで、みずからの意見の留保を聲明することができるとともに黨の上級組織、さらには中央にまで、それを提出することができること。

(八)黨の上級組織、さらには中央にまで、要求、訴願と告訴をし、また関連組織に責任ある回答を要求すること。

黨のいかなるクラスの組織、さらには中央にも、黨員の上述の権利をはく奪する権限はない。

第五條 黨勢拡大にあたって、必ず黨の支部を通じて、個々に吸収する原則を堅持しなければならない。

入黨を申請する者は、入黨志願書に記入し、正式の黨員二名の推薦を受け、支部大會での可決と上級の黨組織の承認を得なければならず、その上で予備期間の観察を経て、はじめて正式黨員になることができる。

推薦者は申請者の思想、品性、経歴と仕事に対する姿勢?言行を真剣に掌握し、申請者に黨の綱領と黨の規約について説明し、黨員の條件、義務と権利を説明し、かつ責任をもって黨組織に報告を行わなければならない。

黨の支部委員會は、入黨申請者について、黨內外の関連大衆から意見を求めることに意を配り、厳しい審査を行わなければならず、適格と認めた後に、はじめて支部大會の討議にかけるものとする。

上級の黨組織は、申請者の入黨を認めるに先立って、擔當者に本人と面談させ、一歩進んで狀況を把握するとともに、入黨申請者が黨に対する認識を高めることを助けなければならない。

特殊な狀況のもとでは、黨の中央と省、自治區、直轄市の委員會は、黨員を直接受け入れることができる。

 第六條 予備黨員は必ず黨旗に向かって、入黨の宣誓を行わなければならない。宣誓の言葉は次の通りである。――私は、中國共産黨に加入することを志願し、黨の綱領を擁護し、黨の規約を遵守し、黨員の義務を履行し、黨の決定を実行し、黨の規律を厳守し、黨の機密を守り、黨に忠誠を盡くし、積極的に仕事をし、共産主義のために一生奮闘し、いつでも黨と人民のためにすべてを犠牲にする心構えがあり、永遠に黨を裏切らない、というものである。

第七條 予備黨員の予備期間は一年とする。黨組織は予備黨員に対し、真剣に教育し、観察を行うものとする。

予備黨員の義務は正式黨員と同じである。予備黨員の権利は、議決権、選挙権、被選挙権のほかは、正式黨員と同じである。

予備黨員の予期期間が満了したならば、黨の支部は、正式黨員となれるかどうかについて遅滯なく討議するものとする。黨員の義務を真剣に履行し、黨員の條件を備えた者は、期限どおりに正式黨員とすべきである。引き続き観察し、教育する必要のある者に対しては、その予備期間を伸ばすことができるが、ただし一年を超えてはならない。黨員の義務を履行せず、黨員の條件を備えていない者に対しては、その予備黨員の資格を取り消すべきである。予備黨員から正式黨員になるか、予備期間を伸ばすか、または予備黨員の資格を取り消すにあたっては、いずれも支部大會で討議、可決し、上級黨組織の承認を経なければならない。

予備黨員の予備期間については、支部大會が予備黨員にすることを可決した日から起算する。黨員の黨歴については、予備期間が満了し正式黨員になった日から起算する。

第八條 すべての黨員は、職務の高低を問わず、必ず黨の一つの支部、一つのグループあるいはその他の特定組織に編入され、黨の組織生活に參加し、黨內外の大衆からの監督を受けなければならない。黨員指導幹部は、黨委員會、黨グループの民主生活會にも參加しなければならない。黨の組織生活に參加せず、黨內外の大衆からの監督を受けないいかなる特殊な黨員の存在も許されない。

第九條 黨員には離黨の自由がある。黨員が離黨を要求したときは、支部大會で討議にかけた後除名を発表するとともに、上級の黨組織に報告して記録に留めなければならない。

黨員で革命の意志に欠け、黨員の義務を履行せず、黨員の條件に合致しない場合、黨の支部は本人を教育し、期限を定めて是正するよう求めるものとする。教育しても好転が見られない者に対しては、離黨を勧告すべきである。黨員に対する離黨の勧告は、支部大會で討議、決定するとともに、上級の黨組織に報告して承認を得なければならない。離黨の勧告を受けた黨員があくまで離黨しない場合には、支部大會にかけて討議し、除名を決定するとともに、上級の黨組織に報告して承認を得なければならない。

黨員で正當な理由もなく、六ヵ月続いて黨の組織生活に參加せず、黨費を納めず、または黨の與えた仕事をしない者は、自ら離黨したものと見なす。支部大會は、このような黨員の除名を決定するとともに、上級の黨組織に報告して承認を得なければならない。

第二章 黨の組織制度

第十條 黨は、自らの綱領と規約に基づき、民主集中制によって組織された統一體である。黨の民主集中制の基本原則は、次の通りである。

(一)黨員個人は黨の組織に服従し、少數は多數に服従し、下級組織は上級組織に服従し、全黨のあらゆる組織と全黨員は黨の全國代表大會と中央委員會に服従する。

(二)黨の各クラスの指導機関は、そこから派出された代表機関と黨外組織における黨グループを除き、いずれも選挙によって選出される。

(三)黨の最高指導機関は、黨の全國代表大會とそれによって選出された中央委員會である。黨の地方の各クラス指導機関は、黨の地方の各クラス代表大會とそれらによって選出された委員會である。黨の各クラス委員會は、同じクラスの代表大會に対して責任を負うとともに、活動の報告を行う。

(四)黨の上級組織は、常に下級組織と黨員大衆の意見に耳を傾け、彼らの提出した問題を遅滯なく解決しなければならない。黨の下級組織は、上級組織に指示を仰ぎ、その活動を報告する一方、獨自に責任を持って自己の職責範囲內の問題を解決しなければならない。上級組織と下級組織の間では、互いに情報を知らせ合い、支持し合い、監督し合うようにしなければならない。黨の各クラス組織は、黨員に黨內の事柄をより多く承知させ、それに參加させなければならない。

(五)各クラス黨委員會は、集団的指導と個人責任分擔が結びついた制度を実行する。重要な問題に屬するものについては、すべて集団的指導、民主集中、個別的な根回し、會議での決定という原則に基づいて、黨の委員會で集団で討議して、決定をおこなわなければならない。委員會の構成員は、集団の決定と分擔に基づき、著実にみずからの職責を履行しなければならない。

(六)黨は、いかなる形の個人崇拝をも禁止する。黨の指導者の活動が黨と人民の監督のもとに置かれるよう保証するとともに、黨と人民の利益を代表するすべての指導者の威信を守らなければならない。

第十一條 黨の各級代表大會の代表とその委員會の選出では、選挙人の意志が具現されなければならない。選挙は、無記名投票の方式をとる。候補者名簿については、黨組織と選挙人が十分な根回しと討議をしなければならない。候補者數が選出者數を超える差額選挙の方法によって、直接、本選挙を行ってもよい。また、まず差額選挙の方法で予備選挙を行い、候補者を決めてから、本選挙を行ってもよい。選挙人は、候補者の狀況を知り、候補者の変更を求め、いずれの候補者をも選ばず、また他の者を選ぶ権利を有する。いかなる組織と個人も、いかなる方式にせよ、選挙人に特定の者を選挙し、または選挙しないように強制してはならない。

黨の地方の各級代表大會と末端の代表大會の選挙において、黨規約に違反する狀況が生じた場合には、一級上の黨委員會は調査、事実確認の後、選挙の無効および相応の措置をとる決定を下すとともに、さらに一級上の黨委員會に報告し、その審査と承認を経て、正式に発表し、実行するものとする。

第十二條 黨の中央と地方の各クラス委員會は、必要に応じて、代表會議を招集し、遅滯なく解決すべき重要な問題を討議し、決定する。代表會議の代表の定數とその選出方法については、代表會議を招集する委員會が決定する。

第十三條 およそ黨組織の新設、または既存の黨組織の撤廃については、必ず上級の黨組織によって決定されなければならない。

黨の中央と地方の各クラス委員會は、代表機関を派出することができる。

黨の地方の各クラス代表大會と末端の代表大會の閉會期間に、上級の黨組織は、必要と認めた場合、下級の黨組織の責任者を異動させ、または派遣することができる。

第十四條 黨の各級指導機関は、下級組織と関係ある重要な問題について決定を行う場合、一般的な狀況のもとでは、下級組織の意見を求めなければならない。下級組織の正常な職権行使を保証しなければならない。およそ下級組織の処理すべき問題については、特別な事情がない限り、上級の指導機関はこれに関與しないものとする。

第十五條 全國にかかわる重要な政策問題については、黨中央のみが決定する権限を持ち、各部門、各地方の黨組織は中央に提案をすることはできるが、勝手に決定を下したり、黨の外部に主張を発表したりしてはならない。

黨の下級組織は、上級組織の決定を斷固実行しなければならない。下級組織は、上級組織の決定がその地域、その部門の実際狀況に合わないと認めた場合には、変更を求めることができる。上級組織が依然としてもとの決定を変えない場合には、下級組織は、必ずその決定を実行すべきであって、異なる意見を公に発表してはならない。ただし、一級上の黨組織に報告する権利を持つ。

黨の各級組織の新聞?雑誌とその他の宣伝手段は、必ず黨の路線、方針、政策および決議を宣伝しなければならない。

第十六條 黨組織は、問題を討議、決定するときは、少數が多數に従う原則を実行し、重要問題を決定するときは表決を行わなければならない。少數者の異なる意見に対しては、真剣に考慮を払うものとする。重要な問題について論爭が起こり、雙方の人數が接近している場合には、緊急の狀況のもとで多數の意見に従って実行しなければならないときを除き、決定を下すことを見合わせ、さらに調査研究を行い、意見を交換して、次回において再表決すべきである。特殊な狀況の場合には、その論爭の狀況を上級組織に報告し、裁決を仰いでもよい。

黨員個人が黨組織を代表して重要な主張を発表する場合において、黨が既に行った決定の範囲を超えるときには、所屬する黨組織がそれを討議にかけて決定するか、または上級の黨組織の指示を仰がなければならない。いかなる黨員もその職務の高低を問わず、個人で重要問題を決定してはならない。緊急な狀況のもとで個人が決定を下さなければならない場合には、事後速やかに黨組織に報告しなければならない。いかなる指導者であっても、個人が獨斷専行したり、個人を組織の上に置いたりすることは許されない。

第十七條 黨の中央、地方および末端の組織はすべて黨の建設を重視し、黨の宣伝活動、教育活動、組織活動、規律検査活動、大衆活動、統一戦線の活動などについて常に討議し、點検し、黨內、黨外の思想?政治狀況の検討に意を配らなければならない。

第三章 黨の中央組織

第十八條 黨の全國代表大會は、五年ごとに一回開かれ、中央委員會がこれを招集する。中央委員會が必要と認めるか、または三分の一以上の省クラスの組織が要求を出したときは、全國代表大會を繰り上げて開くことができる。非常の場合を除き、繰り延べて開くことはできない。

全國代表大會の代表の定數とその選出方法は、中央委員會が決定する。

第十九條 黨の全國代表大會の職権は次の通りである。

(一)中央委員會の報告を聴取し、審査する。

(二)中央規律検査委員會の報告を聴取し、審査する。

(三)黨の重要な問題を討議し、決定する。

(四)黨の規約を改正する。

(五)中央委員會を選出する。

(六)中央規律検査委員會を選出する。

第二十條 黨の全國代表會議の職権は、重要問題を討議し、決定すること、中央委員會、中央規律検査委員會の一部構成員を調整、または補足選出することである。調整または補足選出する中央委員および中央委員候補の數は、黨の全國代表大會で選出された中央委員および中央委員候補のそれぞれの総數の五分の一を超えてはならない。

第二十一條 黨の中央委員會の任期は各期五年とする。全國代表大會が繰り上げ、または繰り延べて開かれた場合には、任期はそれに応じて変更される。中央委員會の委員と委員候補は、五年以上の黨歴を持っていなければならない。中央委員會の委員と委員候補の定數は、全國代表大會がこれを定める。中央委員會の委員に欠員が生じたときは、中央委員會の委員候補の中から、得票數に基づき順次これを補う。

中央委員會全會は、中央政治局が招集し、毎年少なくとも一回開催する。

中央委員會は、全國代表大會の閉會中、全國代表大會の決議を実行し、黨の活動全般を指導し、対外的に中國共産黨を代表する。

第二十二條 黨の中央政治局、中央政治局常務委員會、中央委員會総書記は、中央委員會全會がこれを選出する。中央委員會総書記は、中央政治局常務委員會委員の中から選出しなければならない。

中央政治局とその常務委員會は、中央委員會全會の閉會中、中央委員會の職権を行使する。

中央書記処は、中央政治局とその常務委員會の執務機構である。その構成員は中央政治局常務委員會が指名し、中央委員會全會で可決する。

中央委員會総書記は、中央政治局會議と中央政治局常務委員會會議を責任を持って招集し、また中央書記処の活動を主宰する。

黨の中央軍事委員會の構成員は、中央委員會がこれを決定する。

各期の中央委員會によって選出された中央の指導機構および中央の指導者は、次期の中央委員會が新しい中央の指導機構および中央の指導者を選出するまでは、次期の全國代表大會の開會中においても、引き続き黨の日常活動を主宰する。

第二十三條 中國人民解放軍の黨組織は、中央委員會の指示に基づいて活動を進める。中國人民解放軍総政治部は、中央軍事委員會の政治工作機関であり、軍隊における黨の活動と政治活動の管理に責任を持つ。軍隊における黨の組織の體制と機構は、中央軍事委員會がこれを規定する。

第四章 黨の地方組織

第二十四條 黨の省、自治區、直轄市、區を設けている市および自治州の代表大會は、五年ごとに一回開催する。

黨の県(旗)、自治県、區を設けていない市および市の直轄區の代表大會は、五年ごとに一回開催する。

黨の地方各級代表大會は、同級の黨委員會が招集する。特殊な狀況のもとでは、一級上の委員會の承認を経て、それを繰り上げ、または繰り延べて開くことができる。

黨の地方各級代表大會の代表の定數とその選出方法は、同級の黨委員會がこれを決定するとともに、一級上の黨委員會に報告し、その承認を得る。

第二十五條 黨の地方各級代表大會の職権は、次の通りである。

(一)同級の委員會の報告を聴取し、審査する。

(二)同級の規律検査委員會の報告を聴取し、審査する。

(三)當該地域內の重要問題を討議し、決議を採択する。

(四)同級の黨委員會を選出し、同級の黨規律検査委員會を選出する。

第二十六條 黨の省、自治區、直轄市、區を設けている市および自治州の委員會の任期は各期五年とする。これらの委員會の委員と委員候補は、五年以上の黨歴を持っていなければならない。

黨の県(旗)、自治県、區を設けていない市および市直轄區の委員會の任期は各期五年とする。これらの委員會の委員と委員候補は、三年以上の黨歴を持っていなければならない。

黨の地方各級代表大會が繰り上げ、または繰り延べて開かれた場合には、その選出された委員會の任期は、それに応じて変更される。

黨の地方各級委員會の委員と委員候補の定數は、それぞれ一級上の委員會がこれを定める。黨の地方各級委員會の委員に欠員が生じたときは、委員候補の中から、得票數に基づき順次これを補う。

黨の地方各級委員會の全會は、毎年少なくとも二回開催する。

黨の地方各級委員會は、代表大會の閉會中、上級の黨組織の指示と同級の黨代表大會の決議を執行し、當該地方の活動を指導し、上級の黨委員會に定期的に活動を報告する。

第二十七條 黨の地方各級委員會の全會は、常務委員會および書記、副書記を選出し、上級の黨委員會に報告してその承認を得る。黨の地方各級委員會の常務委員會は委員會全會の閉會中、委員會の職権を行使する。また新しい常務委員會が選出されるまでは、次期の代表大會の開會中においても、引き続き日常活動を主宰する。

第二十八條 黨の地區委員會および地區委員會に相當する組織は、黨の省、自治區委員會がいくつかの県、自治県、市の範囲に派出した代表機関である。それは、省、自治區委員會が授けた権限に基づいて、當該地區の活動を指導する。

第五章 黨の末端組織

第二十九條 企業、農村、政府機関、學校、科學研究機関、住民區?コミュニティ、社會団體、社會仲介組織、人民解放軍の中隊およびその他の末端組織で、正式黨員が三名以上いるところには、すべて黨の末端組織を作るものとする。

黨の末端組織は、活動の必要と黨員數に応じ、上級黨組織の承認を経て、黨の末端委員會、総支部委員會、支部委員會をそれぞれ設ける。末端委員會は、黨員大會または代表大會が選挙によって選出し、総支部委員會および支部委員會は、黨員大會が選挙によって選出する。

第三十條 黨の末端委員會の任期は各期三年?五年とし、総支部委員會、支部委員會の任期は各期二年または三年とする。末端委員會、総支部委員會、支部委員會の選出した書記、副書記は、上級の黨組織に報告し、その承認を得なければならない。

第三十一條 黨の末端組織は、社會の末端組織における黨の戦闘のとりでであり、黨のすべての活動と戦闘力の基礎である。その基本的任務は次の通りである。

(一)黨の路線、方針、政策を宣伝し、実行し、黨中央、上級組織および當該組織の決議を宣伝し、実行し、黨員の前衛としての模範的役割を十分に発揮させ、黨內、黨外の幹部と大衆を結束させ、組織して、當該組織の擔うべき任務の完遂に努める。

(二)黨員を組織して、真剣にマルクス?レーニン主義、毛沢東思想、鄧小平理論と「三つの代表」という重要な思想を學習し、黨の路線、方針、政策および決議を學習し、黨の基本知識を學習し、科學、文化および業務の知識を學習する。

(三)黨員に対する教育、管理、監督を行い、黨員の資質を高め、黨性を強め、黨の組織生活を厳格にし、批判と自己批判を繰り広げ、黨の規律を擁護し、執行し、黨員が確実に義務を履行するよう監督し、黨員の権利が侵害されないよう保障する。

(四)大衆と密接に結びつき、黨員と黨の活動に対する大衆の批判や意見に常に耳を傾け、大衆の正當な権利と利益を守り、大衆に対する思想?政治工作を立派に行う。

(五)黨員と大衆の積極性と創意性を十分に発揮させ、その中の優れた人材を発見し、養成し、推薦し、彼らが改革開放と社會主義現代化の建設に自らの英知と才能をささげるよう奨勵し、支持する。

(六)入黨を求める積極分子を教育し、養成し、日常的な黨勢拡大活動を行い、生産と仕事の第一線及び青年層における黨勢拡大を重視する。

(七)國の法律と行政規律を厳守し、國の財政経済法規と人事制度を厳守し、國、集団と大衆の利益を侵害しないよう黨員幹部とその他すべての公職要員を監督する。

(八)黨員と大衆に対して、よくない傾向を意識的に退け、さまざまな違法犯罪活動と斷固闘爭するよう教育する。

第三十二條 住民區、郷、鎮の黨の末端委員會と村、コミュニティにおける黨組織は、當該地區の活動を指導し、行政組織、経済組織、大衆の自治組織が職権を十分に行使することを支持し、保証する。

國有企業および集団所有制企業における黨の末端組織は、政治的中核としての役割を発揮し、企業の生産?経営を軸に活動を進める。當該企業における黨と國家の方針、政策の貫徹と執行を保証し、監督する。株主総會、取締役會、監事會および支配人(工場長)が法によって職権を行使することを支持する。誠心誠意職員?労働者大衆に依拠し、従業員代表大會が活動を進めることを支持する。企業の重要問題の意思決定に參畫する。黨組織自體の建設を強化し、思想?政治工作、精神文明の建設と労働組合、共産主義青年団などの大衆組織を指導する。

非公有制経済體における黨の末端組織は、黨の方針?政策を貫き、企業が國の法律?法規を遵守するよう導き、監督し、労働組合や共産主義青年団などの大衆組織を指導し、従業員大衆を団結、結束させ、各方面の合法的権益を擁護し、企業の健全な発展を促進する。

事業體リーダー責任制を実行する事業體における黨の末端組織は、政治的中核としての役割を発揮する。黨委員會指導下の事業體リーダー責任制を実行する事業體における黨の末端組織は、重要な問題について討議し、決定を行い、同時に事業體リーダーが職権を十分に行使できるよう保証する。

各クラスの黨と國家機関における黨の末端組織は行政責任者の任務の達成と仕事の改善に協力し、行政責任者を含む黨員一人ひとりを監督するが、當該部門の業務活動は指導しない。

第六章 黨の幹部

第三十三條 黨の幹部は黨の事業の中堅であり、人民の公僕である。黨は、才徳兼備の原則にのっとって幹部を選抜し、人材本位の任用を堅持し、縁故本位の任用に反対し、幹部隊列の革命化、若年化、知識化と専門化の実現に努める。

黨は幹部の教育、養成?訓練、選抜、考課、特に優れた若い幹部の養成、選抜を重視する。幹部制度の改革を積極的に推し進める。

黨は、女性幹部と少數民族幹部の育成、選抜を重視する。

第三十四條 黨の各級の指導幹部は、本規約第三條に規定された黨員の諸義務を模範的に履行すると共に、次の基本的な條件を備えなければならない。

(一)職責履行に必要なマルクス?レーニン主義、毛沢東思想、鄧小平理論のレベルを備え、「三つの代表」という重要な思想を真剣に実踐し、マルクス主義の立場、観點、方法による実際問題の分析、解決に努め、學習を講じ、政治を講じ、正気を講じることを堅持し、さまざまな波風の試練に耐え抜くこと。

(二)共産主義の遠大な理想と中國の特色のある社會主義に対する確固とした信念を持ち、黨の基本路線と諸方針、政策を斷固実行し、改革開放を志し、現代化の事業に獻身し、社會主義建設の中で刻苦創業し、実績をあげること。

(三)思想を解放し、実事求是をむねとし、時代とともに前進し、開拓、革新し、真剣に調査?研究を行い、黨の方針、政策を所屬地區、所屬部門の実際と結びつけることができ、優れた成果をあげるよう仕事に取り組み、真実を語り、実務にいそしみ、実効を求め、形式主義に反対することを堅持すること。

(四)強い革命的使命感と政治的責任感を持ち、実踐の経験があり、指導的活動に堪え得る組織能力、教養レベルおよび専門知識を備えること。

(五)人民から與えられた権力を正しく行使し、法律に基づいて事を運び、清廉潔白で、人民のために政務に勵み、自ら手本を示し、刻苦質樸で、大衆と密接に結びつき、黨の大衆路線を堅持し、自覚を持って黨と大衆からの批判と監督を受け入れ、自らを重んじ、自らをかえりみ、自らに警鐘を鳴らし、自ら勵むことに努め、官僚主義に反対し、職権の亂用、私利の追求といった、いかなる不正な風潮にも反対すること。

(六)黨の民主集中制を堅持し、擁護し、民主的作風を備え、大局的意識をもち、自分と異なった意見を持つ同志を含めて、同志と団結し、共に仕事を行うことに長じること。

第三十五條 黨員幹部は、非黨員幹部と協力して共に仕事をすることに長じ、彼らを尊重し、謙虛にその長所を學ばなければならない。

黨の各クラスの組織は真に才能と學識を備えた非黨員幹部を発見して指導的地位に推薦することに長じ、彼らが職務に応じた権限を持ち、その役割を十分に発揮できるよう保証しなければならない。

第三十六條 黨の各クラスの指導幹部は、民主的選挙によって選出されたものであろうと、指導機関によって任命されたものであろうと、その職務はすべて終身的なものではなく、これを異動または罷免することができる。

年齢と健康狀態のため引き続き職務を擔當することがふさわしくない幹部は、國の規定に基づいて、定年退職するか、引退すべきである。

第七章 黨の規律

第三十七條 黨の規律は黨の各クラスの組織と全黨員が遵守しなければならない行動のルールであり、黨の団結?統一を擁護し、黨の任務を遂行するうえでの保証である。黨の組織は黨の規律を厳格に執行し、擁護し、共産黨員は、自覚を持って黨の規律による規制を受けなければならない。

第三十八條 黨の組織は黨の規律に違反した黨員に対して、前の誤りを後の戒めとし、病を治して人を救うという主旨に基づき、誤りの性質および情狀の軽重に応じてこれを批判し、教育し、さらには規律処分を與えるものとする。

刑法に著しく違反した黨員は、黨から除名しなければならない。

黨內では、黨の規約、國の法律に違反するような手段で黨員に対処することを厳禁し、打撃?報復を加えたり、誣告して陥れたりすることを厳禁する。これらの規定に違反した組織または個人は、黨の規律と國の法律による追及を受けなければならない。

第三十九條 黨の規律処分には、戒告、厳重戒告、黨內職務の罷免、黨籍を保留した上での観察、除名という五種類がある。

黨籍を保留した上での観察の期間は、長くても二年を超えてはならない。黨員は、黨籍を保留した上での観察の期間には、議決権、選挙権および被選挙権を持たない。黨籍を保留した上での観察を経て確かに誤りを改めた黨員には、黨員としての権利を回復し、かたくなに誤りを改めないものは、除名する。

除名は黨內における最高の処分である。各級の黨組織は、黨員の除名を決定または承認する場合、関連資料と意見について全面的に検討し、十分に慎重な態度をとるべきである。

第四十條 黨員に対する規律処分は、支部大會での討議、決定を経て、黨の末端委員會に報告し、その承認を得なければならない。関連する問題が比較的重要もしくは複雑な場合、または黨員に除名処分を與える場合には、それぞれの狀況に応じて、県クラスまたは県クラス以上の黨の規律検査委員會に報告し、その審査、承認を得なければならない。特殊な狀況のもとでは、県クラスおよび県クラス以上の各クラスの黨委員會と規律検査委員會は、直接黨員への規律処分を決定する権限を持つ。

黨の中央委員會と地方各クラス委員會の委員、委員候補に対して黨內職務の罷免、黨籍を保留した上での観察、または除名の処分を與えるときは、本人の所屬する委員會の全會の三分の二以上の多數で決定しなければならない。特殊な狀況の下では、まず中央政治局と地方各クラス委員會の常務委員會が処理の決定を行い、委員會全會が開かれる際にそれを追認してもよい。地方の各クラス委員會の委員および委員候補に対する上述の処分は、上級の黨委員會の承認を経なければならない。

刑法に厳しく違反した中央委員會の委員、委員候補は、中央政治局がその除名を決定する。刑法に著しく違反した地方各クラス委員會の委員、委員候補は、同じクラスの委員會常務委員會がその除名を決定する。

第四十一條 黨の組織は、黨員に対する処分の決定を行うとき、実事求是をむねとして事実をはっきり調査するものとする。処分決定の根拠となる事実資料および処分の決定は本人に通知し、本人の事情説明と弁明を聴取しなければならない。本人は処分の決定に不服がある場合には、訴願することができ、関連黨組織は責任を持ってこれを処理するか、または速やかに転送しなければならず、これを押さえたままにしてはならない。誤った意見と不當な要求を固執することが確かなものに対しては、批判、教育を施すべきである。

第四十二條 黨の規律を守る面で黨組織が職責を果たさない場合には、これを追及しなければならない。

黨の規律にひどく違反しながら、自らこれを是正できない黨組織に対しては、一級上の黨委員會は、事実を調査、確認した後、情狀の重さに応じてその改組または解散を決定すると共に、さらに一級上の黨委員會に報告し、その審査、承認を得て、正式に発表し、実行するものとする。

第八章 黨の規律検査機関

第四十三條 黨の中央規律検査委員會は、黨の中央委員會の指導のもとで活動を行う。黨の地方各クラス規律検査委員會と末端の規律検査委員會は、同じクラスの黨委員會および上級の規律検査委員會の二重指導のもとで活動を行う。

黨の各クラスの規律検査委員會の各期の任期は、同じクラスの黨委員會と同じである。

黨の中央規律検査委員會全會は、その常務委員會および書記、副書記を選出し、黨の中央委員會に報告して、その承認を得る。黨の地方各クラス規律検査委員會全會は、その常務委員會および書記、副書記を選出し、同じクラスの黨委員會で可決された後、上級の委員會に報告し、その承認を得る。黨の末端委員會に規律検査委員會を置くか、それとも規律検査委員を置くかは、その一級上の黨組織が具體的な狀況に基づいて決定する。黨の総支部委員會と支部委員會には、規律検査委員を置く。

黨の中央規律検査委員會は、活動の必要に応じて、中央クラスの黨と政府機関に黨の規律検査チームあるいは規律検査員を駐在させることができる。規律検査チームのトップまたは規律検査員は、當該機関の黨の指導組織の関連會議に列席することができる。その活動は、當該機関の黨の指導組織からの支持を受けるべきである。

第四十四條 黨の各クラス規律検査委員會の主な任務は、黨規約およびその他の黨內法規を守り、黨の路線、方針、政策および決議の実行狀況を點検し、黨の委員會を助けて黨風の建設を強化し、腐敗に反対する仕事を組織し、協調を行うことである。

各クラスの規律検査委員會は、常に黨員に規律遵守の教育を施し、黨の規律を守ることについての決定を行わなければならず、黨員指導幹部の権力行使に対して監督を行い、黨の規約およびその他の黨內法規に違反した黨組織と黨員の比較的ゆゆしいものかまたは複雑な案件を検査、処理し、これらの案件における黨員に対する処分を決定または撤回し、黨員の告訴と訴願を受理し、黨員の権利を保障しなければならない。

各クラスの規律検査委員會は、きわめてゆゆしいものであるかまたは複雑な案件の処理における問題點および処理の結果について、同じクラスの黨委員會に報告しなければならない。黨の地方各クラス規律検査委員會と末端規律検査委員會は同時に上級の規律検査委員會にこれを報告しなければならない。

各クラスの規律検査委員會は、同じクラスの黨委員會の委員に黨の規律に違反する行為があることを発見した際には、まず一応の事実確認をすることができ、立件して検査する必要がある場合は、同じクラスの黨委員會に報告してその承認を得る。常務委員にかかわる場合は、同じクラスの黨委員會に報告してから、一級上の規律検査委員會に報告して承認を得るものとする。

第四十五條 上級の規律検査委員會は、それより下の規律検査委員會の活動を點検する権限を持つとともに、それより下の規律検査委員會が案件について行った決定を承認または変更する権限を持つ。それより下の規律検査委員會の決定が、既にその同じクラスの黨委員會の承認を得ている場合、それを変更するには一級上の黨委員會の承認を経なければならない。

黨の地方各クラス規律検査委員會と末端規律検査委員會は、同じクラスの黨員會の案件処理の決定に対して異議がある場合、一級上の規律検査委員會に再審査を求めることができる。同じクラスの黨委員會あるいはその構成員に黨の規律違反があることを発見し、同じクラスの黨委員會がこれを解決しないか、または正しく解決しないときは、上級の規律検査委員會に訴願を提出し、その処理について協力を求める権限を持つ。

第九章 黨グループ

第四十六條 中央と地方の政府機関、人民団體、経済體、文化組織およびその他の非黨組織の指導機関には黨グループを設けることができる。黨グループは指導の中核的役割を果たす。黨グループの任務は主として、責任を持って黨の路線、方針、政策の実行を図り、當該部門における重要な問題を討議、決定し、幹部に対する管理の仕事をりっぱに行い、非黨員幹部と大衆を団結し、黨と國から與えられた任務を完遂し、機関およびその直屬部門の黨組織の活動を指導することである。

第四十七條 黨グループのメンバーは黨グループの成立を批準した黨組織によって決められる。黨グループには、書記を設け、必要な場合には副書記を置くことができる。

黨グループは、その成立を批準した黨組織の指導に従わなければならない。

第四十八條 所管部門に対して集中した統一的指導を行う國の活動部門は、黨委員會を設けることができ、黨委員會の設置方法、職権および活動任務は、中央が別途定める。

第十章 黨と共産主義青年団との関係

第四十九條 中國共産主義青年団は、中國共産黨が指導する先進的な青年の大衆組織であり、広範な青年が実踐の中で中國の特色のある社會主義と共産主義について學習する學校であり、黨の助手および予備軍である。共産主義青年団中央委員會は、黨中央委員會の指導を受ける。共産主義青年団の地方各クラスの組織は、同じクラスの黨委員會の指導を受けると共に、共産主義青年団の上級組織の指導を受ける。

第五十條 黨の各クラス委員會は、共産主義青年団に対する指導を強化し、青年団の幹部の選抜と養成?訓練に意を配らなければならない。黨は、青年団が広範な青年の特徴と必要にあわせて、生気はつらつとした、創意性に富む活動を進めることを斷固支持し、青年団の突撃隊としての役割および広範な青年をつなぐかけ橋としての役割を十分に発揮させなければならない。

青年団の県クラスおよび県クラス以下の各クラス委員會の書記、企業?事業體の青年団委員會の書記は、黨員である場合、同じクラスの黨の委員會および常務委員會の會議に列席することができる。

第十一章 黨の徽章および黨旗

第五十一條 中國共産黨の徽章は鎌とハンマーからなる図案である。

第五十二條 中國共産黨の黨旗は金色の黨の徽章の図案をあしらった赤旗である。

第五十三條 中國共産黨の徽章と黨旗は中國共産黨のシンボルと標識である。黨の各クラス組織とすべての黨員は黨の徽章と黨旗の尊厳を守らなければならない。規定に従って黨の徽章と黨旗を製作し、使用するようにしなければならない。

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