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反國家分裂法(全條文訳)

第10期全國人民代表大會(全人代)第3回會議で14日、「反國家分裂法」が採択された。胡錦濤國家主席は同日、「中華人民共和國主席令第34號」に署名し、同法を公布した。同法は同日から施行される。

全條文の內容は次の通り。

第1條 「臺灣獨立」を掲げる分裂勢力による國家分裂への反対?抑制、祖國の平和統一の促進、臺灣海峽地域の平和?安定の保護、國家主権と領土保全の保護、中華民族の根本的利益の保護のため、憲法に基づいて本法を制定する。

第2條 世界にはただ一つの中國しかない。大陸部と臺灣はともに一つの中國に屬し、中國の主権と領土保全を分割することは許さない。國家主権と領土保全の保護は、臺灣の同胞を含む全中國人の共通の義務である。

臺灣は中國の一部分である。國は「臺灣獨立」を掲げる分裂勢力がいかなる名目で、いかなる形で臺灣を中國から分裂させることも絶対に許さない。

第3條 臺灣問題は中國の內戦が殘した問題である。臺灣問題の解決と祖國統一の実現は中國の內部問題であり、いかなる國外勢力の干渉も受けない。

第4條 祖國統一という大事業の達成は、臺灣の同胞を含む全中國人の神聖な職責である。

第5條 一つの中國の原則の堅持は、祖國の平和統一を達成する基盤である。

平和的手段で祖國統一を達成することは、臺灣海峽両岸の同胞の根本利益に最も合致する。國は最大の誠意をもって、平和統一の達成に最大の努力を盡くす。

國家の平和統一後は、臺灣は大陸とは異なる制度と高度な自治を実行することができる。

第6條 國は次のような措置をとり、臺灣海峽地域の平和と安定を保護し、両岸の関係を発展させていく。

(1)両岸の住民の往來を奨勵、促進し、理解と相互信頼を深める。

(2)両岸の経済面での交流と協力、直接の通信?通航?通商、両岸の経済関係の緊密化、互恵と利益共有を奨勵、促進する。

(3)両岸の教育?科學技術?文化?衛生?體育での交流を奨勵、促進し、中華文化の優れた伝統をともに発揚する。

(4)両岸による犯罪の共同取締りを奨勵?推進する。

(5)臺灣海峽地域の平和と安定の保護や、両岸関係の発展に役立つその他の活動を奨勵?推進する。

國は法に基づいて臺灣の同胞の権利と利益を保護する。

第7條 國は、臺灣海峽両岸の平等な話し合いと協議を通して平和統一を達成することを主張する。話し合いと協議には段階を設け、各段階ごとに進めてよく、方法には柔軟かつ多様であってよい。

臺灣海峽両岸は次の事項について話し合いと協議を行うことができる。

(1)両岸の敵対狀態の正式な終了

(2)両岸関係発展の計畫

(3)平和統一の段階と計畫

(4)臺灣當局の政治的地位

(5)臺灣地域の世界におけるその地位に適応する活動空間

(6)平和統一の達成に関連するその他のあらゆる問題

第8條 「臺灣獨立」を掲げる分裂勢力がいかなる名目で、いかなる形で臺灣を中國から分裂させるという事実、または臺灣の中國からの分裂を引き起こす可能性のある重大な事変、または平和統一の可能性が完全に失われた場合、國は非平和的手段やその他の必要な措置をとり、國家主権と領土保全を守らなければならない。

上述の規定に基づいて非平和的手段やその他の必要な措置を講じる場合、國務院と中央軍事委員會が決定と実施手配を行い、適時に全國人民代表大會常務委員會に報告する。

第9條 本法の規定に基づいて非平和的手段やその他の必要な措置をとり、実行を手配する時、國は臺灣の一般市民と臺灣在住の外國人の生命と資産の安全およびその他の正當な権益を保護し、損失を減らすよう最大の可能性を盡くす。同時に、國は法に基づいて臺灣の同胞の、中國の他地域における権利と利益を保護する。

第10條 本法は公布の日から施行される。

「人民網日本語版」2005年3月15日

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