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(七)光華寮問題

光華寮は日本の京都市にあり、最初は日本の京都大學が第二次世界大戦の時、中國留學生のために賃貸した學生寮であり、地上五階、地下一階、建坪2130平方メートルの建物である。1950年5月、臺灣當局の駐日代表団が中國を侵略した日本軍の略奪した物資を売卻して得た公金でこの建物を買い取り、1952年12月、臺灣の?駐日大使館?は元の持ち主と売買契約を結び、1961年6月に?中華民國?の名義で不動産登録をした。1967年、臺灣の?駐日大使?陳之邁は愛國華僑を相手取って、光華寮からの立ち退きを求める訴訟を京都地方裁判所に提起した。しかし、この不動産は日本の敗戦後、一貫して我が愛國華僑と留學生が管理、使用し、臺灣側はこれに関與したことはない。中日國交正常化以後、日本國駐在中國大使館と大阪駐在中國総領事館は一貫して、光華寮に対し経常的な監督と指導を行ってきた。中國政府はまた特別支出金を出し、光華寮を修繕し、我が國の留學生の宿舎として、使用してきた。

1977年9月、京都地方裁判所は原告の訴えを卻下し、中日國交正常化により、光華寮の所有権は中華人民共和國に帰屬することを認定したが、他方、原告側が「當事者能力」を有することを言い渡した。臺灣當局は同年の10月、?中華民國?の名義で大阪高等裁判所に上告した。1982年4月、大阪高等裁判所は臺灣當局を?承認される事実上の政府?であるとし、?中華民國?の上告を受理し、京都地方裁判所に同件の差し戻しを言い渡した。1986年2月、京都地方裁判所は大阪高等裁判所の主要な論拠を引用し、中國の愛國華僑に敗訴の判決を言い渡した。1987年2月、大阪高等裁判所は一審の判決を維持する第二次裁判の判決を言い渡した。これに対して、華僑は1987年3月に、日本最高裁判所に上訴した。 

1974年から今日まで、中國側は何回も日本側に申し入れを行い、次のことを強調してきた。光華寮は中國の國有財産であり、中日國交正常化が実現されてから、光華寮の所有権は中華人民共和國に帰屬すべきで、光華寮の登録名義の変更に日本側の協力をもとめた。光華寮問題は一般の民事訴訟ではなく、中國政府の合法的な権益に関わる問題であり、中日両國関係の基本原則に関わる政治案件である。この問題の実質は司法裁判の形式で?二つの中國?を公然と作ることであり、『中日共同聲明』と『中日平和友好條約』に違反し、日臺関係を民間と地方的な往來に限定するとの両國政府の諒解を突き破ることである。大阪高等裁判所の判決は政治的に誤っているばかりか、法律的にも成り立たず、政府承認の法的効力、國家継承と政府継承の區別及び財産の性質による區分など數多くの問題で國際法の基準と原則に違反し、日本の憲法の関連內容とも合致しない。

?チャイナネット?2007年9月25日

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