全國人民代表大會(huì)の議案は、全國人民代表大會(huì)代表とその関係部門が全國人民代表大會(huì)に提出する議事の原案である。
全國人民代表大會(huì)會(huì)議が議案を提出する一般の手続きは次のとおり?!喝?/p>
國人民代表大會(huì)組織法』と『全國人民代表大會(huì)議事規(guī)則』の規(guī)定に基づいて、全國人民代表大會(huì)主席団、全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)、全國人民代表大會(huì)各専門委員會(huì)、國務(wù)院、中央軍事委員會(huì)、最高人民法院、最高人民検察院および1つの代表団あるいは30人以上の代表の連名で、全國人民代表大會(huì)に全國人民代表大會(huì)の職権範(fàn)囲に屬する議案を提出することができ、主席団が會(huì)議議事日程に組み入れるかどうかを決定し、あるいはまず関係専門委員會(huì)に渡して審議し、會(huì)議の議事日程に組み入れるかどうかの意見を出して、更に會(huì)議議事日程に組み入れるかどうかを決定する。
全國人民代表大會(huì)會(huì)議が議案を?qū)徸hする一般の手続きは次のとおり。
提案者は會(huì)議に議案についての説明を提出する。各代表団の全體會(huì)議、代表グループ會(huì)議が議案を?qū)徸hする。主席団が議案を関係専門委員會(huì)に渡して審議し、報(bào)告を提出することができ、主席団が大會(huì)全體會(huì)議に提出して表決することを?qū)徸hし、決定する。議案の表決は投票の方式、挙手の方式あるいはその他の方式など、主席団によって決定される。表決を通じて、議案は代表全體の過半數(shù)によって採択される。表決の結(jié)果は會(huì)議の司會(huì)者がその場(chǎng)で公表する。憲法の改正は全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)あるいは五分の一以上の全國人民代表大會(huì)代表が提案し、投票の方式で表決し、全體代表の三分の二以上の多數(shù)によって可決されなければならない。
各代表団が議案と関係報(bào)告を?qū)徸hする際には、関係機(jī)関は責(zé)任者を派遣して會(huì)議に出席し、意見を聞き、代表の提起した質(zhì)問に回答すべきである。全國人民代表大會(huì)會(huì)議の開催期間に、1つの代表団あるいは30人以上の代表の連名で、國務(wù)院と國務(wù)院の各部、各委員會(huì)、最高人民法院、最高人民検察院に対する質(zhì)問案を書面の方式で提出することができる。全國人民代表大會(huì)主席団、3つ以上の代表団あるいは十分の一以上の代表の連名で、特定の問題についての調(diào)査委員會(huì)を組織するのを提案することができ、主席団によって大會(huì)の全體會(huì)議に提起し、そこで決める。
「チャイナネット」資料
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