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2010年に中國の特色ある社會主義法律システムの形成を確保 |
発信時間: 2010-03-04 | チャイナネット |
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第11期全國人民代表大會第3回會議の記者會見が3月4日11時、人民大會堂3階の「金色ホール」で開かれた。全國人民代表大會外事委員會の主任委員、第11期全人代第3回會議の報道官である李肇星氏が會議について紹介し、記者の質問に答えた。
記者:中國共産黨第15回代表大會で打ち出された、2010年までに中國の特色ある社會主義法律システムを形成するという目標は実現できるのかどうか。いくつかの重要な法律がまだ立法のプロセスに入っていないという報道もあるが、これについてのコメントは。
李肇星:2010年に中國の特色ある社會主義法律システムの形成を確保することは、第11期全國人民代表大會と常務委員會立法作業での重要な課題である。私たちは『権利侵害責任法』『食品安全法』『國防動員法』など、法律システムの中で柱となる重要な法律の制定を急ぎ、『社會保険法』『行政強制法』などの法律案を引き続き審議している。 別の面では、現行の法律の整理を始め、8つの法律などを廃止し、法律體系の形成を保証するために、59件の法律の141條の條文を改正し、現行の法律に存在する問題を基本的を解決した。 中國の特色ある社會主義法律システムは、ダイナミックでオープン、発展的だ。経済や社會の発展にともない、新たな社會現象を調整するためには法律の制定が必要であり、社會の発展につれて法律を改正し改善しなければならない。 法による國家管理という基本戦略と、ややゆりとりのある社會構築のニーズに基づき、関連法律の制定や改正は社會主義の現代化プロセスを加速させるためにさらに十分な法律による保障を提供する。
「チャイナネット」 2010年3月4日 |
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