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選挙法改正案で「一票の格差」なくなる
発信時間: 2010-03-04 | チャイナネット

第11期全國人民代表大會第3回會議の記者會見が3月4日11時、人民大會堂3階の「金色ホール」で開かれた。全國人民代表大會外事委員會の主任委員、第11期全人代第3回會議の報道官である李肇星氏が會議について紹介し、記者の質問に答えた。

『光明日報』記者の選挙法改正案における一票の格差――都市部と農村部における全國人民代表大會(全人代)代表1人當たりの有権者數が異なることの是正に関する質問に対し、李肇星報道官は次のように述べた。

1953年に制定された選挙法は、當時の具體的な狀況に基づいて関連規定を定めた民主的選挙法だった。しかし、同選挙法では、全人代代表選挙において、各省では80萬人ごとに代表1人、直轄市と各省の人口50萬人以上の工業都市では10萬人ごとに代表1人を選出することが規定され、つまり都市部人口と農村部人口の全人代代表數は8対1となっていた。選挙において、こういった「一票の格差」は、ある意味で不公平なものである。

改革開放政策の実施後、中國の経済?社會は急速に発展し、都市化が進み、都市部と農村部の人口構造にも大きな変化が現れた。それを受け、全國人民代表大會常務委員會は新しい情勢、新しい情況を踏まえ、1995年の選挙法改正時に、都市部人口と農村部人口の全人代代表數1人當たりの有権者數を8:1から4:1に修正した。これは中國の選挙制度において重大な進歩である。

それから15年が経ち、全人代選挙における都市部人口と農村部人口間の「一票の格差」をなくす條件は整った。こうして、選挙法改正案草案には、有権者間の平等、地域間の平等、民族間の平等という原則に基づき、都市部人口と農村部人口において全人代代表の數を統一することが盛り込まれた。

「チャイナネット」 2010年3月4日

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