刑事訴訟法の改正について
第11期全國人民代表大會(全人代)第5回會議の8日の記者會見で、刑事訴訟法の改正について、郎勝?全人代常務(wù)委員會法制工作委員會副主任(全人代常務(wù)委員)と李壽偉?全人代常務(wù)委員會法制工作委員會刑法室副主任が國內(nèi)外の記者の質(zhì)問に答えた。
----強制措置を取る場合、どのような狀況なら家族に通知しなくてもいいのか?
刑事訴訟法改正案草案は、犯罪容疑者に対して逮捕または自宅監(jiān)視措置を講じる際、通知するすべがない場合を除き、24時間以內(nèi)に家族に通知すると定めている。一方で、緊急狀況下の強制措置である勾留については、通知するすべがない、または國家の安全に危害を加える犯罪やテロ犯罪の嫌疑があり、捜査の妨げになるおそれがある場合を除き、24時間以內(nèi)に家族に通知すると定めている。
勾留後家族に通知しないのはごく一部の例外的狀況だ。第1に、國家の安全に危害を加える犯罪やテロ犯罪の嫌疑があっても、捜査の妨げにならない場合は、家族に通知する必要がある。家族に通知しなくても良いのは、捜査の妨げになる場合のみだ。第2に、捜査の妨げになる狀況がなくなれば、直ちに家族に通知する必要がある。第3に、勾留は臨時的、緊急的強制措置だ。
中國に「秘密勾留?逮捕」はなく、法律にもそのような規(guī)定はない。
「人民網(wǎng)日本語版」2012年3月9日