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前書
中國における立法は特定の主體が一定の職権と手続きに基づき、一定の技術(shù)を運(yùn)用して、制定、認(rèn)可、改正する法律をめぐっての特定の社會規(guī)範(fàn)活動のことを指す。中國の現(xiàn)行の立法システムは中央が統(tǒng)一的に指導(dǎo)し、ある程度の分権があり、各クラスの立法が共存し、さまざまな種類の立法が結(jié)合する立法権限の區(qū)分システムである。 中國の立法には全國人民代表大會と常務(wù)委員會による立法、國務(wù)院と関連部門による立法、一般地方の立法、民族自治地方の立法、経済特區(qū)の立法および特別行政區(qū)の立法などが含まれる。

全國人民代表大會常務(wù)委員會立法の充実

ここ20年來、全人代常務(wù)委員會の実在(ザイン)の立法権、法定立法権、當(dāng)為(ゾルレン)の立法権は依然としてバランスがとれるに至っていない。一部の立法権、特に憲法を解釈する権限、法律権、立法監(jiān)督権はそれほど効果的に行使されなかった一方、越権の立法現(xiàn)象もある。この狀況は変えられるべきである。

(一) 一部の立法権の変化が効果的に行使されない場合

(二) 中國では憲法に基づいて憲法と法律を解釈する権限のある機(jī)関、妥當(dāng)性を欠く行政法規(guī)と地方的法規(guī)など規(guī)範(fàn)的な法的文書を撤回する権限のある機(jī)関は全人代常務(wù)委員會である。しかし、実際に全人代常務(wù)委員會がこれらの権限を行使することは極めて少ない。このように中國では事実上、立法機(jī)関が憲法を解釈し、立法を監(jiān)督することはほとんど存在しない。これは現(xiàn)代の法治社會にあるべきことではない。このような事情が存在している理由とその弊害を分析研究し、それなりの対策を取ることは中國の立法を充実させるために解決しなければならない大きな課題である。

第一、 憲法と法律を解釈する権限の行使は実際にごく少ない。憲法と法律を?qū)g施する中で、立法機(jī)関に解釈されるべきものがよくあるが、立法機(jī)関が常に解釈しない理由は次の通り。①法律解釈制度がまだ充実していない。憲法や憲法的法律は憲法と法律を解釈するこの重要な権限について具體的かつ明確な制度的規(guī)定をしていない。②大量の法律解釈の作業(yè)は最高司法機(jī)関によっておこなわれてきた。立法機(jī)関の解釈権はそれで侵害された。③立法機(jī)関に憲法と法律を解釈してもらう場合、完ぺきに解釈できない。

2000年に可決し、実施された立法法は1節(jié)6條で法律解釈について集中的に規(guī)定を行っている。制度の角度からかなりこれらの問題を解決した。これは中國の法律解釈制度を充実させる重要な措置である。立法法が確立した法律解釈制度はさらに充実され、よく実現(xiàn)されるなら、中國の法律解釈はほんとうに現(xiàn)代化に向かうことができる。

第二、 全人代常務(wù)委員會の一連の立法監(jiān)督権は形を持つだけで、全人代常務(wù)委員會に申請される規(guī)範(fàn)的な法的文書は普通効果的に審査することができず、行政法規(guī)、地方的法規(guī)、自治條例、単獨(dú)條例を撤回する権限を行使することもない。全人代常務(wù)委員會の立法監(jiān)督権が効果的に行使されない理由は次の通り。①立法は政策決定であり、封建集権制の伝統(tǒng)がかなり根深い國においては、人々は政策決定が他のものに監(jiān)督されることにはまだ慣れていない。②全人代は「ゴム印」を押すだけで、実質(zhì)的な役割を果たさないという意識が依然として作用している。この意識の影響で、全人代常務(wù)委員會は最高國家権力機(jī)関の常設(shè)機(jī)関でありながら、中央政府の行政法規(guī)、地方の國家権力機(jī)関の地方的法規(guī)、民族自治地方の自治條例と単獨(dú)條例を撤回することは簡単なことではない。③政権黨は政府と権力機(jī)関の関係、中央と地方の関係を正しく処理しない場合、全人代常務(wù)委員會の立法監(jiān)督権の行使は難しくなる。④制度そのものが充実しない。

(三) 法定の職権を超越した立法の現(xiàn)狀を変える

全人代常務(wù)委員會は立法の過程で法定の職権を超越することがある。この狀況は立法の健全的な発展にマイナスである。対策を講じてこの狀況を変えるべきである。

全人代常務(wù)委員會が全人代の閉會期に後者の法律について部分的に補(bǔ)充し、改正する権限があると憲法は規(guī)定している。ただし、當(dāng)該法律の基本的原則と抵觸するものであってはならない。しかし、実際に、改正される法律の基本的原則と抵觸する場合はよくある。例えば、刑法は犯罪と刑罰を解決する専門的法律として、死刑と懲役の違いについては原則的な問題に違いない。全人代常務(wù)委員會は刑法を改正する決定の中で、ある懲役を死刑に変えることは実際に憲法を超越したものである。

憲法には全人代常務(wù)委員會は全人代が制定した法律以外のほかの法律を制定し、改正する権限を行使すると明確に規(guī)定されているが、しかし、実踐の中では、全人代常務(wù)委員會が全人代の可決すべき法律を可決することもある。

 
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