外交部の劉建超報道官は27日、日本の最高裁判所が「西松建設(shè)」損害賠償請求訴訟に最終審の判決を下したことについて取材に応えた。
――日本の最高裁が27日、舊日本軍が中國に侵略した時期に強制労働させられた中國人元労働者による、日本企業(yè)「西松建設(shè)」への損害賠償請求裁判について最終審の判決を下した。最高裁は「中國政府は『中日共同聲明』で日本に対する戦爭賠償の請求を放棄すると宣言しており、これには個人の請求権も含まれる」とした。これは日本の最高司法機関が中國政府の日本に対する戦爭賠償請求問題に対する一方的な司法解釈だが、中國側(cè)のコメントは?
劉報道官:中國政府が「中日共同聲明」で日本國への戦爭賠償請求放棄を宣言したのは、両國人民の友好的共存に目を向けた政治的決斷だ。われわれは日本の最高裁が中國側(cè)の度重なる掛け合いを顧みず、この條項を勝手に解釈したことに対して強い反対を表明する。
日本の最高裁が「中日共同聲明」に下した解釈は違法であり、無効だ。われわれは日本政府に対し、中國側(cè)の懸念に真剣に対応し、適切にこの問題を処理するようすでに要求している。
日本が中國侵略戦爭期に中國人民を強制連行?労働酷使したことは、日本軍國主義が中國人民に対して犯した重大な犯罪であり、今なお適切な処理がなされていない現(xiàn)実的に重大な人権問題でもある。中國は日本に対し、歴史に責(zé)任ある態(tài)度で適切に関連問題を処理するよう要求する。
?「人民網(wǎng)日本語版」2007年4月28日