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刑法改正案(3)個人情報の不法漏洩も罪に |
発信時間: 2008-08-26 | チャイナネット |
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【改正建議】 全人代代表や一部部門から「近年、一部の國家機関や通信?金融機関が公務遂行あるいは業務中に取得した公民の個人情報を不法に漏洩するケースが時折発生し、公民の人身?財産の安全やプライバシーを深刻に脅かしている。公民の権利を侵害する情狀の重いこうした行為に対しては、刑事責任を追及すべきだ」との意見が提出された。 全人代常務委員會法制工作委員會は関係部門と研究した結果、関連規定を刑法に盛り込むことを建議した。 【改正草案】 刑法253條の後に253條の1「國家機関あるいは金融?通信?交通?教育?醫療機関の職員が、國家の規定に違反して、當該機関での職務履行あるいは業務の過程で取得した公民の個人情報を、他人に売卻あるいは不法に提供し、情狀が重い場合、3年以下の有期懲役または拘役に処し、併せてあるいは単獨で罰金を科す。上述の情報を竊取、購入、あるいはその他の方法で不法に取得し、情狀の重い場合、前項の規定に照らし処罰する」を追加する。 「人民網日本語版」 2008年08月26日 |
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