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改革開放30年?私有財(cái)産権の憲法への條文化 |
発信時(shí)間: 2008-11-27 | チャイナネット |
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中國(guó)では私有財(cái)産権が憲法で保護(hù)されるようになったのは4年前の2004年3月14日からだった。第10回全人大?全國(guó)人民代表大會(huì)第2回會(huì)議で4度目の憲法修正案が採(cǎi)択され、公民の合法的な私有財(cái)産を犯してはならず、國(guó)家は法に基づいて公民の私有財(cái)産権と継承権を保障するといった?jī)?nèi)容が憲法に盛り込まれることになった。これにより、中國(guó)は初めて憲法で私有財(cái)産が保障され、私有財(cái)産権が公民の基本権利として確立された。 これは中國(guó)の非公有制経済の合法化にとって重要な意味があり、中國(guó)の社會(huì)主義において、基本的な経済制度の堅(jiān)持とその健全化、非公有制経済の発展を促進(jìn)するだけでなく、いくらかゆとりのある社會(huì)を全面的に築くために國(guó)民の積極性と創(chuàng)造性を発揮する上でもプラスとなる。 「中國(guó)國(guó)際放送局 日本語(yǔ)部」より 2008年11月27日 |
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